教育におけるデジタル技術の活用
2021.04.06
教育におけるデジタル技術の活用についての方針がまとまりました。
2021年度から、児童生徒に対して、端末が一人一台導入されます。
これを利用して、学校現場での創意工夫により、オンラインを活用した教育の新しい可能性が広がります。
そのためには、オンラインの活用にあたって、「これをやってはいけない」というような制約を設けないことが大切です。
もちろん学校内で子供たちにとっての安全安心が確保されることが大前提です。
たとえば、オンラインを活用した授業が行われる場合、一つのグループの生徒たちがオンデマンドの教材を使って学習をしている間に、先生が隣の部屋で、もう一つのグループの生徒たちを集中して教えることができます。
あるいは、オンラインで英語を使って海外の人たちと交流し、英語でコミュニケーションできることを実感する授業や、専門家からプログラミングを直接学ぶ授業も可能になるでしょう。
不登校や病気療養中の子供たちのように、学校で学びたくても学べない子供たちがオンラインで授業を受けることによって、出席扱いとして、学習の成果を評価に反映することもできるようになります。
感染症や災害などの非常時には、校長の判断によりオンラインを活用した授業を「特例の授業」として位置づけ、指導要録に記録することも可能になります。
また、高校、大学においては、オンラインでとれる単位数に制約がありますが、二分の一以上の授業をオンラインで行った場合にのみオンライン単位とします。
授業の二分の一未満にだけオンラインを活用した授業は、オンライン単位とカウントされないので、あらゆる授業でオンラインを自由に活用することができます。
デジタル教科書の使用制限を撤廃し、デジタル教科書を自由に使うことも可能になります。
オンラインを活用した教育は、先生がより一層学生、生徒に寄り添うことを助け、よりよい教育を行うためのものです。
学校現場のさまざまな創意工夫を後押ししていきます。