押印見直しの最新状況
2021.04.10
各府省における最新の押印見直しの状況です。
昨年11月に、2018年度末時点に民間から行政への手続の中で、押印を求めている行政手続を数えたところ14,992種類ありました。
今回、2019年度末時点で押印を求める行政手続を数えたところ、添付書類で押印を求める手続きを含め、合計15,611種類となりました。
このうちの15,493種類、全体の99.2%は、押印義務を廃止する予定です。
そのうち15,188種類、全体の97.3%は、2020年度末までに、押印義務を廃止するための政省令の改正等の必要な措置を完了しました。
のこりの305種類は、2021年度以降に速やかに廃止する予定です。
この中には、現在、国会で御審議いただいている「デジタル整備法案」での改正事項も含まれています。
また、これまで83種類としていた押印が存続する手続は、今回の見直しの結果、118種類となりました。
経済産業省所管の特許関係の手続36種類と法務省所管の商業登記に係る電子証明書関係の手続1種類が、書面で申請を行う際に、登記・登録印による本人確認が不可欠であると新たに判明しました。
一方、法務局への法人登記は、全て法務省が所管する商業・法人登記関係の手続に含まれることが適当と整理し、政党の登記に関する手続2種類が減りました。
差し引きで、35種類の増になります。
これらはいずれも、印鑑証明付きのもの、登記・登録印、銀行への届出印です。