自衛官と自衛隊員
2019.10.30
よく「防衛省・自衛隊」といいます。
そして防衛省と自衛隊はどう違うのかというお問い合わせをよくいただきます。
防衛省と自衛隊は、ほぼ同じです。
防衛省設置法の第19条第1項に、「本省に、次の特別の機関を置く」とあって
「防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部
統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
情報本部
防衛監察本部」
とあります。
そして自衛隊法の第2条第1項に、「この法律において『自衛隊』とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定めるものを除く)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁を含むものとする」
そして第2条第5項で「この法律において『隊員』とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする」
つまり「防衛省の職員等」であるが「自衛隊の隊員」ではない人は、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官(2人)、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与(3人以内)、防衛大臣秘書官の9人に加えて、在日米軍の基地で勤務している日本人の労務管理に携わる業務を行う一般職の事務官27人と関連の非常勤職員。
ちなみに「防衛省の職員等」の「等」にあたるのが、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官(2人)、防衛大臣補佐官、防衛大臣秘書官です(令和元年版・防衛白書の資料編の資料57から引用)。
「自衛隊の隊員」ではあるけれども「自衛官」ではない人もいます。
防衛事務次官、防衛審議官、書記官等(内局の課長級以上及び部員)675人、事務官等20,226人は「自衛隊の隊員」であるけれども「自衛官」ではありません。
この他に、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒、内局の非常勤職員も「自衛隊の隊員」ではありますが、「自衛官」ではありません。