戦後処理について

2019.08.09

第二次世界大戦に関する戦後処理の多くは、サンフランシスコ平和条約で行われました。
 
サンフランシスコ平和条約第1条は、45カ国との間で戦争の終了をうたっています。
 
第2条では、日本の領土権の放棄が規定され、朝鮮半島、台湾、千島列島・南樺太、南太平洋の諸島が分離地域となりました。
 
第14条(a)で、連合国に対する賠償が規定され、また、日本の在外財産に関しては、連合国が処分できることとされました。
 
サンフランシスコ講和会議には52カ国が招待されました。
 
カンボジア・ラオス・ベトナム・中国の4カ国は招待されませんでした。
 
ビルマ・インド・ユーゴスラビアの3カ国は招待されたにもかかわらず、参加しませんでした。
 
また、カンボジア・ラオス・ベトナムの3カ国は、招待されていなかったにもかかわらず、参加しました。
 
その結果、サンフランシスコ講和会議には52カ国が参加しました。
 
その52カ国のうち、チェコスロバキア・ポーランド・ソ連の3カ国は条約に署名せず、残りの49カ国が署名しました。
 
49カ国のうち、インドネシア・ルクセンブルク・コロンビアの3カ国は条約を批准せず、日本を含む46カ国が批准しました。
 
日本は、サンフランシスコ平和条約を締結しなかった国とはそれぞれ個別に平和条約を締結することとなりました。
 
インドネシア・ビルマ・チェコスロバキア・インド・ポーランド・ユーゴスラビアとは個別に平和条約を結び、例えば、インドネシア・ビルマとは賠償協定も結んでいます。
 
ソ連とは日ソ共同宣言で戦争を終了させました。
 
中国とは、中華民国との間で日華平和条約を結びました。
 
さらに中華人民共和国との間で発出された、日中共同声明では、中華人民共和国政府は、戦争賠償の請求を放棄することを宣言しています。
 
サンフランシスコ平和条約を締結した国についても、ベトナム・フィリピンとは賠償協定を結んでいます。
  
その他の国(当時の植民地については宗主国)は賠償を放棄しました。
 
日本と韓国は戦争状態になかったので、韓国はサンフランシスコ平和条約の締約国ではありません。
 
分離地域の財産・請求権はサンフランシスコ平和条約第4条(a)で、特別取極の主題とすることとされました。
 
分離地域のうち、韓国との間では日韓請求権協定が締結され、南太平洋諸島についてはいわゆるミクロネシア協定が結ばれています。
 
日韓請求権協定は、このサンフランシスコ平和条約第4条に言及しています。
 
また、日韓請求権協定では、財産・請求権が「完全かつ最終的に解決された」ことが確認されています。
 
日韓請求権協定の交渉では、韓国側は日本への要求として、8項目の「対日請求要綱」を提示しました。
 
この8項目の「対日請求要綱」の中には、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権が含まれており、協定と同時に締結された合意議事録では、協定で解決された財産・請求権に、いわゆる8項目の要綱が含まれていることが明記されています。
 
2005年にも韓国政府は、「苦痛を受けた歴史的被害」に基づく補償が日韓請求権協定に基づく日本からの無償資金に反映されているとの立場をとり、死亡者のみならず行方不明者や負傷者にも給付を行っています。
 
韓国の大法院判決は、「植民地支配と直結した反人道的な不法行為」に触れていますが、もし、解決していない請求権があるとすれば「完全かつ最終的な解決」になりえませんので、日韓請求権協定と矛盾します。
 
なお、韓国にあった日本の在外資産は米軍が没収し、その後、韓国に引き渡されていますが、その中には日本の民間資産も含まれています。



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