皇室費
2017.01.18
平成29年度の皇室費は62億1800万円と、前年比1.9%増、金額にして1億1800万円の増です。
皇室費は皇室経済法第3条で、「予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする」とあります。
内廷費は皇室経済法第4条で「内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする」とあり、昨年同額の3億2400万円です。
これは皇室経済法施行法という法律で定められています。皇室経済法施行法第7条「(皇室経済)法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする」。
また、内廷費に関しては同4条2項で「内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない」とあり、宮内庁で経理しません。
宮廷費は同5条、「宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する」に基づき、56億7900万円、1億3300万円の増。
この内訳は
儀典関係費 753百万円 4百万円増
宮殿等管理費 951百万円 66百万円増
皇室用財産修繕費 1414百万円 58百万円増
皇居等施設整備費 2295百万円 94百万円増
文化財管理費 171百万円 39百万円減
車馬管理費 95百万円 50百万円減
皇族費は同6条「皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの...とする。その年額...は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。 」とあり、2億1500万円。前年比1500万円の減で、これは昨年10月の崇仁親王殿下薨去によるものです。
皇室経済法施行法第8条「(皇室経済)法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする」
皇室経済法施行法第10条「(皇室経済)法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。」
宮内庁費は112億1800万円で2億7800万円、2.5%の増加。これは主に人件費の増によるものです。
宮内庁の職員は、特別職52人、一般職957人。
特別職は長官、侍従長、東宮大夫、式部官長、秘書官の他、指定職俸給表が準用される者6人、行政職俸給表(一)が準用される者32人、医療職俸給表(一)が準用される者9人。
一般職は、指定職俸給表8人、行政職俸給表(一)711人、行政職俸給表(二)152人、研究職俸給表53人、医療職俸給表(一)7人、医療職俸給表(二)6人、医療職俸給表(三)20人。
非常勤職員が、事務補助職員137人、技能職員9人、労務職員18人、医療職員6人、専門職員32人、その他4人。
再任用短時間勤務職員が行政職俸給表(一)40人、行政職俸給表(二)15人、研究職俸給表1人。
天皇陛下が譲位されると、こうした予算額も当然変わってきます。