災害救助法と激甚災害

2016.04.19

熊本地震に関して、「激甚災害指定」と「災害救助法の指定」が話題になっています。

「災害救助法の指定」を受けると避難所、応急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、医療、被災者の救出などにかかる費用について市町村の負担がなくなります。

熊本地震では、地震の翌朝に指定されました。

一方、「激甚災害制度」は、国民経済に著しい影響を与えるような激甚な災害から復旧するにあたり、自治体の財政負担を軽減するために、公共土木施設や農地等の災害復旧に必要な費用に関して国庫補助の嵩上げを行うものです。

被災したり、避難所に避難したりしている人には今すぐ直接、関係はありません。

激甚災害の指定は、復旧費用がその自治体の財政力の一定割合を超えるかどうかで、機械的に決まります。

その為、指定にあたっては、災害復旧に必要な金額の査定がまず必要です。

激甚災害の指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定するいわゆる「本激」と呼ばれるものと、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要になった市町村を指定する、「局激」の二つがあります。

全国的に大規模な災害が生じた場合は、例えば公共土木施設等による全国の災害復旧の査定見込額が約1785億円を超えれば本激の指定(本激A基準)が可能になります。

また、全国の災害復旧の査定見込額が約714億円を超える被害があり、都道府県の標準税収入に対する査定見込額の割合が25%を超える都道府県が一つ以上あるか、 一つの都道府県内の市町村の標準税収入総額に対する査定見込額総額の割合が5%を超える都道府県があるとB基準による指定が可能になります。

こうしてまず全国的に指定された上で、各自治体が国庫補助の上積みを受けるためには、1年間の激甚災害に係る災害復旧事業費等の自治体の自己負担額がその都道府県の標準税収入の10%、市町村ならば5%を超えることが必要になります。
 
「局激」とは、市町村単位で激甚災害の指定を行う場合の基準です。その市町村の標準税収入に対する公共土木施設等の災害復旧の査定事業費の割合が1/2を超えた場合に可能になります。

激甚災害に指定されるかどうかは、その災害からの復旧にいくらぐらい必要になるのか、そしてその金額がその自治体の財政力と比べてどの程度になるかによります。

大きな災害であっても被害を受けた自治体の財政力が非常に大きければ指定されないこともあります。

災害復旧の金額の査定に時間がかかることもありますが、今回の熊本地震では、激甚災害指定に必要な被害額の把握を特にスピードアップするよう総理から指示が出されていますので、自治体の皆さんに安心して復興に取り組んでいただけるよう、手続きを速やかに進めていきます。



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