反則金はどこへ行く
2016.03.08
国家公安委員会委員長に就任してから、交通違反の取り締まりに関して、交通違反で納める交通反則金はどこにどのように行くのかというご質問をよくいただきます。
交通違反したドライバーの反則金は、国に納付されます。
これはまず、国の一般会計に入ります。
一般会計から「交付税及び譲与税配付金特別会計」に繰り入れられ、その額の約三分の一が特別交付金として市町村に交付されます。
残り約三分の二は都道府県に交付され、都道府県の公安委員会と道路管理者にさらに配分されます。
各自治体への配分は、総務省を通じて、1.交通事故発生件数、2.人口集中地区人口、3.改良済道路延長を指標として配分されます。
上記の1:2:3の比重は、2:1:1とされています。
こうして交付される特別交付金は、次の使途等に使われます
信号機の新設(公安委員会)
道路標識・道路標示の新設・補修(公安委員会、道路管理者)
横断歩道橋・歩道・ガードレールの設置(道路管理者)
救急自動車・交通安全教育用施設の設置(市町村・都道府県)
カーブミラーの設置(道路管理者)
この特別交付金は人件費には使われません。
取り締まりをたくさんやったり、切符をたくさん切ったりした警察署にたくさん交付金が来るわけでもありません。
神奈川県では平成26年度に614,460件の取り締まりが行われました。同年、埼玉県では350,911件の取り締まりが行われました。
しかし、その年の都道府県への交付金額は神奈川県に14億円、埼玉県に18億円となっています。
同様に平成26年度、岐阜県では95,621件の取り締まりが行われ、長野県では93,027件でした。
都道府県別の交付金は岐阜県が6億円、長野県が7億円でした。
また、交付金は公安委員会に交付されるのであって、直接、警察署に配分されるわけではありません。
かつて指導取り締まりの総件数を警察署ごとに努力目標として設定していたこともありました。
しかし、平成26年4月に取り締まり総件数を目標とすることを止め、事故の原因となっている違反や重大事故に直結する悪質危険な交通違反を取り締まりの重点とすることにしました。
この結果、平成22年度には全国で7,790,332件あった取り締まり件数は、平成26年度には6,874,658件まで減少しました。
今後、交通事故死に直結するような事故を防ぐための取り締まりに重点を置いていきます。