国籍法改正へ
2008.06.11
自民党の国籍PT。
最高裁で違憲判決が出た国籍法三条一項について。
今日から、このPTは禁煙。そしてペン記者にはオープン、カメラは頭撮りだけ。
最高裁で違憲とされた以上、すみやかに法改正をしなければならない。
父母の婚姻およびその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のものは、云々
という条文を、
父または母に認知された子で二十歳未満のものは、
という修文をすることになる。
問題は三点。
一つは、最高裁が遅くとも平成十五年にはこの部分は合理性を欠くものとなっていたとしているが、いつまで遡及させるのかということ。
二点目は、偽装認知をどう防ぐかということ。
三点目は、国籍を取得した子供の母親が来日したときに、人身売買の対象になったりすることがないような就労を含めた支援をどうするかということ。
三点目については、フィリピンの日本国籍を持った子供とその母親の来日に関して、この点がIOMからも指摘されていて、法務省、外務省、厚労省、IOMそして関わりのあるNGOでタスクフォースができているので、そこの検討結果を見守る。
一点目と二点目について、さらにPTで検討しながらも、すみやかな法改正の作業に入ることで了承される。
通常国会の残り期間で委員長提案というのが唯一の道だが、今日の三時に問責決議案が提出されると、国会が空転し、この道も閉ざされる。
法務省は判決後、届けを留保しているが、これをいつまでも続けることはできず、法改正がないまま、行政が受理始めるということもあり得る。
さらに、今日、二つ目の議題として、国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、この条文を落とす議員立法の案をを座長の責任で作成し、それについて議論を始めることも了承された。