2002年2月20日号

2002.02.20

中近東・アラブ各国の大使が丸谷前外務政務官のご苦労さん会を開く。
なぜか私もご招待を受ける。そこで質問責めにあう。
何で、日本の予算委員会は予算と関係ないことを延々とやるのか。
なんで、参考人の田中前大臣と鈴木代議士は、宣誓しないのか。
こんなことをしていないで、予算の議論をすべきではないか。
なんで、国民はこんな茶番を見せられて怒らないのか。
なんで、政治は今の経済状況に危機感を持っていないのか。
なんで、日本人は国際問題に興味がないのか。
なんで、日本政府は、中近東問題に関して発言しないのか。
なんで、日本の外務省は自分で情報を取らないのか。
どれもごもっともな質問です。

法務省と夫婦別姓の例外法案について。
選択案でも例外案でも別姓夫婦の子供の姓は、全て夫婦のどちらかの同じ姓を名乗る。
別姓を希望する夫婦がかなりの割合で、姓の存続を希望するために別姓を選ぶことから、別姓の夫婦の子供が成年になって、姓を変えることを一度は認められるべきだと思う。
問題は未成年の子供の場合だ。
たとえば家業を継ぐためという理由で、未成年の子供の姓を変えることを認めるか、という問題が提起されているが、それは、成年になってから、本人の判断で変えるべきだと思う。
ややこしいのは、別姓の夫婦が危機を迎え、別居したときに、姓の違う親と同居することになった子供が、姓を変えることを認めるか、また、その別居していた夫婦が仲直りしたときに、姓を変えた子供が他の子供と姓が変わってしまうので、又元に戻せるようにしておくべきか。
僕は、未成年の子供の姓の変更は認めず、成年になってから、一度は認める、ということにすべきだと思う。それ以外は、夫婦同姓の子供と同じようにしかるべき理由があって、家裁が認めたときに変更を認めるようにすればよいのではないか。

土壌汚染に関する法案が、不良債権の処理に影響をもたらすのではないかと懸念されている。
融資した金融機関が、担保の土地を差し押さえたときに、土壌汚染が発見されると、土地の所有者としての義務がかかってしまうおそれがある。
土地を証券化するときに、土壌汚染が発見されたときの義務関係がはっきりしない。
この二点は、アメリカの土壌汚染対策のスーパーファンド法でも問題になったそうだ。



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