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マイナンバーカード保険証のバックアップ
2024.10.02
マイナンバーカード保険証で医療機関を受診しようとしたときに、何らかのトラブルでご自分の医療保険情報が確認できなかったとしても、一部で喧伝されているように十割負担になってしまうということはありません。
その医療機関がかかりつけ医や数年以内に受診したことがある医療機関の場合、前回受診したときの資格情報で受診することができます。
その医療機関で初めて受診する場合は、「被保険者資格申立書」に記入することで、本来の負担分で受診することができます。
また、下記のように、マイナポータルにログインして、「健康保険証」のページからご自分の「資格情報」を確認することができますが、その際に、「資格情報」を自分のスマホにダウンロードしておくことができます。
もし、マイナンバーカード保険証で資格を確認することができなかった場合、ダウンロードしたこの「資格情報」を医療機関に見せることで資格を確認することができるので、初診の医療機関でも申立書に記入することなく、本来の負担分で受診することができます。
この「資格情報」は、これだけでは有効ではなく、マイナンバーカードと一緒に提示することが必要です。
スマホをお使いの方には、万一に備えて「資格情報」をダウンロードすることをおすすめします。