行政の手続きにおける押印の廃止

2020.09.28

民間から行政機関に対して行う申請などの手続きのうち、押印を求めているものが全部で11,049種類あります。

このうち印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除き、原則廃止するように各省に求めています。

どうしても押印が必要だというものについては、各省庁からその旨を申し出ていただき、それ以外のものについては速やかに廃止するようにお願いしています。

現在、押印を求めている行政手続きの種類が最も多いのは経済産業省で、1,972種類、次いで厚生労働省1,903種類、財務省1,598種類、国土交通省1,505種類、農水省1,197種類と続きます。

しかし、こうした手続きの中には年間100万件以上の手続きが行われるものから、2019年度に限ってみれば1件もなかったものまで、実際に行われる手続きは様々です。

11,049種類の内、年間100万件以上行われる手続きは、68種類、これだけで総手続き数の90%以上を占めています。

年間に1万件以上の手続きが行われるのは、合計して438種類の手続きで、これで手続きの総件数の99.8%を占めています。

反対に2019年度に1件も手続きがなかったものが3,097種類もあり、手続きの件数が不明というものをあわせると、種類数の66.1%を占めています。

ということで、まず、年間1万件以上の手続きが行われる438種類の手続きについて、今月中に押印の必要性を確認し、その後、残りの1万件についても押印の必要性を確認します。

押印がいらなくなれば、プリントアウトする必要もなくなります。

その結果、現在、書面やFAXによる報告を求めている行政の手続きもオンライン化することができるようになります。



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