2005年2月15日号

2005.02.15

朝八時半、脳死・生命倫理及び臓器移植調査会。
改正案の国会提出に向けていよいよ歩みが始まる。
いくつかの指摘が調査会であった。
児童虐待の場合はどうするのか?、遺族の範囲は?、刑法との関わりは? ...。
子供を虐待した親が脳死した子供からの臓器提供を承諾することになってはいけないので、ガイドラインに虐待の場合は臓器提供の対象外にすることを明記する方向で検討をする。
遺族の範囲としては、配偶者、二親等以内の親族及び同居の親族で喪主になるべき人物が意見を取りまとめるということでどうだろうか。
刑法との整合性については明日、法務省、衆議院法制局、厚労省と意見のすりあわせを始めることにする。
中山太郎代議士に、ぽんと肩を叩かれ、時には息を抜いてリラックスして、しっかりまとめてくださいとハッパを掛けられる。
それを見ていた人が、97年には河野太郎が反対派の先頭をきって中山先生に食ってかかっていたんだからなあ、と笑う。
(ちなみに僕が反対したのは、脳死の基準を厚労省の省令で決めるということに反対したのであって、脳死からの臓器提供に反対したのではない)

スキミング被害者の雑損控除のための手続きが警察庁と国税庁の間でまとまる。
被害者は、預金口座のある金融機関に証明書の発行を求め、その金融機関が実際に預金を引き出された金融機関(ATM管理銀行)および警察署に照会して証明書を発行する。もし、確定申告の期日に証明書が間に合わなければ、後日証明書だけ郵送すればよいということになった。
国税庁の認識は、これまでスキミングの被害にあったのは全銀協に加盟している金融機関だけということだったが、実際には農協も対象になっている。
(地元からその被害者に来て頂いた!)
今回の件で初めてカードの約款を読んだが(!)、銀行のカードも農協のカードもこう書いてある。
「ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者(貯金者)の責に帰すべき事由がなかったことを当行(当組合)が確認できた場合の当行(当組合)の責任については、このかぎりではありません」
「このかぎり」とは「当行(当組合)および提携先は責任を負いません」ということで、つまり、預金者に落ち度が無く、偽造カードの場合には当行(当組合)は責任を負わないということはないということだ。

名古屋市長選に出損なった河村代議士にばったり会う。
ここぞとばかりいじめてあげようと思ったが、かなり落ち込んでいたので頑張ってねと励ましてしまった。
プリオンが絶えても生き残る奴と思っていたのだが...。



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