電動車椅子と飲酒
2018.12.21
質問主意書という制度があります。
国会議員が書面で内閣に質問し、内閣はそれに対する答弁を閣議決定して返すというものです。
この臨時国会で出された主意書の中にこんなものがありました。
「一 道路交通法上、電動車いすの利用者は歩行者であるという認識で良いか、政府の見解を伺います。
二 道路交通法上、電動車いすの利用者が飲酒して電動車いすに乗り移動した場合、飲酒運転に問われることはあるのか、政府の見解を伺います。
三 (略)」
それに対する答弁は
「電 動 車椅 子( 道 路 交通 法 ( 昭 和 三 十 五年 法 律第 百 五号 ) 第 二 条第 一項 第 十 一号 の三 に 規 定 す る身 体 障 害 者用 の 車 い す のう ち 、原 動 機 を 用 い るも のを いう 。 以 下同 じ。 ) を 通 行 さ せ て い る 者 は 、歩 行 者で はな いも の の 、そ の通 行 の 安全 を 図 る た め 、同 条第 三 項 の 規 定に より 、歩 行 者と し て同 法 の 規 定を 適用 す る ことと さ れ て い る。
ま た 、同 法 第 六 十 五 条第 一項 に お い て は 、 酒気 を 帯 び て 車両 等 を 運 転 す る こと を 禁 止 し て い ると こ ろ 、 当 該 車両 等 に は 、電 動 車椅 子 は含 ま れな い。
他 方 で 、電 動 車椅 子 は 、原 動 機 を 用 い る機 械で あ り 、飲 酒 し て こ れを 利 用 し た場 合 に は利 用 者 の判 断 や 操作 を 誤 ら せ 、利 用 者 自身 や 周 囲 の歩 行 者等 が 事 故に 遭 う 危 険を 生 じさ せ 得 るも ので あ る こと から 、 警 察庁 と し て は 、そ の利 用 者等 に 対 し 、飲 酒 し て こ れを 利 用 しな い よう 呼 び 掛 け て い ると こ ろ(以下略)。」
電動車椅子を利用するときも飲酒はしないように気をつけましょう。