国籍別生活保護受給世帯数

外国人に対する社会保障の続きで、国籍別の生活保護受給世帯数。

最新の数字は2011年のもの。
左から国籍、生活保護受給世帯、その国籍の在留外国人数、右端の数字は生活保護受給世帯数/在留外国人数(世帯数を人数で割っている数字であることに注意)

韓国・朝鮮 28,796世帯 542,182人 5.3%
フィリピン  4,902世帯 203,294人 2.4%
中国     4,443世帯 668,644人 0.7%
ブラジル   1,532世帯 209,265人 0.7%
その他    3,806世帯 423,964人 0.9%

被保護世帯数全体に占める外国人世帯の割合は、3%。(これは世帯数を世帯数で割っている数字)

韓国・朝鮮国籍には特別永住者を含む。また、フィリピン国籍には日本人と結婚後、離婚し、日本国籍を持つ子供を養育しているケースがしばしばある。

生活保護を受給するなど公の負担になる可能性がある場合は、上陸拒否事由になるので、嘘をついて上陸し、生活保護の申請をした場合は遡って入国を拒否されることになるので、退去強制の対象になる。

中長期在留者の場合、在留資格の更新時に公の負担になる場合は更新を拒否される。

永住者の場合、在留資格の更新がないので、生活保護の受給が続く可能性がある。

定住者の場合は、在留資格の更新はあるが公の負担を理由に更新を拒否した事由がない。

国際条約で、社会保障は国籍に関係なく対象とすることが定められており、また、永住者や日本国籍を持つ子供の養育者などを生活保護の対象から外すことは難しい。

しかし、公の負担になることが上陸拒否事由であるので、中長期在留者の場合でも上陸後あるいは在留資格更新後、一定期間は生活保護の申請が出されても対象としない等のことが考えられるのではないか。

また、定住者の場合も公の負担になる場合の在留資格の更新については議論の余地があるのではないか。

また、在留資格のなかでも生活保護を認めないものがあってもよいのではないか。



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