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ごまめの歯ぎしり ハードコピー版

第18号 『国会議員は詐欺師か』

例外的夫婦別姓について

 日本では、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を称することになっています(民法第七百五十条第一項)。しかしながら、一人っ子が増え、一人っ子同士が結婚するようになると、自分の家の名字を継ぐ兄弟姉妹が他にいなかったり、あるいは結婚した女性も普通に仕事を続けるようになると、結婚して姓が変わることが仕事上、不都合になったりしてきます。旧姓使用あるいは通称使用ということが認められてきてはいますが、それでもパスポートの記載や航空券の予約などで、思わぬトラブルが生じるということも増えているようです。

 そこで、原則的には夫婦はどちらかの氏を称することとしながらも、例外的に夫婦別姓を認めるという法案が検討されています。

 この法案は、「職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において」、家庭裁判所が許可すれば、夫婦が、婚姻前のそれぞれの姓を名乗ることができるようにしようというものです。

 別姓夫婦の子供の姓は、婚姻時あるいは最初の子供が生まれたときに、どちらの姓を名乗るかを夫婦で決め、子供が未成年の間は、基本的に父母どちらかのあらかじめ定められた姓を名乗りますが、成人になったときに、もう一つの姓を名乗ることが認められます。

 私は、この「例外的夫婦別姓法案」に賛成です。一人っ子同士の結婚というのは、現実的にこれからも増え続けていくでしょうし、既婚女性が職業上、さらに責任ある地位につくことも増えいきます。別姓が認められないために事実婚(事実上の結婚生活を送っているのに婚姻届を出さない、出せない)が増えていくことは、好ましいことではないと思います。

 あなたはどうお考えですか。

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