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ごまめの歯ぎしり ハードコピー版

第4号 『なぜ「河野案」はなかったか〜1997.7〜』

なぜ「河野案」はなかったか


会期百五十日の通常国会が無事に終了しました。
六件の予算(平成八年度一般会計補正予算、同特別会計補正予算、 同政府関係機関補正予算、平成九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算)、十六件の条約、六件の承諾(平成六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書など)、二件の承認(放送法第三十七条第2項の規定に基づき承認を求めるの件など)と百四件の法律が成立しました。
なぜか今ごろ平成六年度と七年度の決算も衆議院を通過しました。
 さて、この百四件の法律をみてみると、このうち実に九十件が閣法と呼ばれる内閣提出の法律です。
衆法と呼ばれる衆議院提出のものが十一件、参法とよばれる参議院提出の法律が三件です。
さらに衆法十一件を分析すると(というほどおおげさではありませんが)七件は、国家公務員法や公職選挙法の改正のように、当該委員の委員長が提出した建前をとるもので、二件の商法改正は、内閣提出にすると今年の株主総会の時期に間に合わないため議員提出のふりをしただけのものです。
結局、本当の意味での議員立法は、田中真紀子代議士提出の「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教職員免許法の特例などに関する法律案」と、中山太郎代議士提出のあの「臓器の移植に関する法律案」の二件だけでした。
なぜ、こんなに議員立法が少ないのでしょうか。
これは、議員立法に挑戦した新人議員が体験した聞くも涙、語るも涙(?)のお話です。

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