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続 年収の壁
2024.11.06
年収の壁にはもう一つ、扶養控除の問題があります。
給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得です。
給与所得から基礎控除や配偶者控除、扶養控除、雑損控除などの控除を引いたものが課税所得になります。
扶養者がいる場合、扶養控除38万円または特定扶養控除(19歳以上23歳未満の扶養親族)63万円を受けることができますが、例えば子どもが学生でアルバイトをして103万円以上稼ぐと、親が控除を受けられなくなり、親の手取りが減ります。
これは「扶養控除の適用基準」が103万円になっているからです。
なお、学生本人の手取りは収入が103万円を超えても減ることはありません。
これに対する対応を基礎控除の引き上げでやろうとすると、納税者全員に減税が広がることで、大きな税収減になり、財務省対玉木代表の戦いに巻き込まれます。
「扶養控除の適用基準」だけを見直せば、国全体の大幅な税収減を避けることができます。
ただし、単にこの適用基準を引き上げるだけでは新たな「壁」ができるだけですから、配偶者特別控除のように基準を階段式にして、手取りの減収が起きないようにしなければなりません。
また、学生は、「130万円の壁」を超えても厚生年金の保険料負担はありませんが、健康保険の保険料が発生します。
学生アルバイトの労働時間調整を考える場合、健康保険料への対応も一つの論点です。