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ICチップによる本人確認
2024.06.26
携帯電話を契約する際に券面を偽造されたマイナンバーカードが使われた事件がありました。
カードの券面の偽造もパールインキの確認などで見破ることは可能ですが、カードのICチップは偽造が困難です。
そして、カードのICチップには、券面の情報が記録されています。
そこで今回、犯罪対策閣僚会議で、携帯電話の契約に関して、対面での本人確認に関しては券面そのものではなく、カードのICチップから読み出した券面の情報で本人確認することを、事業者に義務づけることにしました。
現在、事業者は、運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの提示を受け、その券面により、本人確認を行うことが基本です。
今後は、事業者に、券面そのものではなく、カードのICチップから読み出した券面の情報により、本人確認を行うことを義務づけます。
これにより、偽造されたカードによる犯罪を防止することができます。
利用者にとっては、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示するだけで、負担は変わりません。
なお、これまで障がい者については、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳も本人確認に使用していました。
こちらの利用については、現在検討中です。