太郎の主張・政策

臓器移植法を改正すべし

 日本にはC型肝炎のウイルスに感染している人が数百万人の単位でいると言われています。C型肝炎ウイルスに感染すると、確率の問題で慢性肝炎、肝硬変、肝ガンに進行していきます。

 C型肝炎の蔓延は、国内における生体肝移植の急増をもたらしました。1980年代に始まった生体肝移植は、1994年には国内で82件行われました。それが五年後の1999年には248件になり、その二年後の2001年には年間417件の生体肝移植が行われています。2003年には500件を超えているはずです。この急激な件数の伸びは、親父のようなC型肝炎による肝硬変を引き起こした患者を助けるための移植が急増したことによります。

 私が肝臓を提供することを決心した時に、おまじないのように唱えていたことが二つありました。「日本では提供者は死なない」「切った肝臓は(形状は元に戻ることはないが)再び大きくなり、体積が戻ると同時に機能も戻る」。

 ところが2003年5月4日、日本で初めて京都大学で提供者が亡くなられました。アメリカ、ヨーロッパではあわせて五名の提供者がこれまでに亡くなられています。

 また1989年から2002年の間に日本で行われた生体肝移植の提供者1853名を追跡調査した結果、胆汁漏出、高ビリルビン血症、小腸閉塞、胆管狭窄、門脈血栓症、手術創感染などの余病を発症した提供者の割合が12%を超えていることがわかりました(この調査が行われるまで提供者の予後を調べたことはなかったようです)。はっきり言ってしまえば、わが愛妻にはあまり聞かれたくないことですが、提供者の医学的リスクは今日現在、不明確なのです。

 (心臓は興奮すればどきどきしますし、食べ過ぎれば胃がもたれたりするのとくらべ、肝臓が身体のどこにあるかを日常生活で意識することはほとんどありません。実は肝臓は胃の裏側にあります。肝移植の提供者になり、肝臓の一部を切り取ると胃の裏側あたりにぽっかりと空間ができることになります。提供者の十人に一人はこの空間に胃がねじ曲がってはまりこみ、胃から先に食べ物が出て行かなくなります。もしこうなると胃カメラを飲んでそれで胃を引っ張り出さなければなりません。私も手術後に胃が穴にはまって、胃カメラを飲むことになりました。これも一種の後遺症です。やがて肝臓が再び大きくなるとこの空間もなくなります。閑話休題)

 移植のために切り取った肝臓は再び大きくなります。しかし、腎臓移植では提供された腎臓は永久に失われてしまいます。最近行われるようになった生体肺移植では、提供するために切り取られた肺は元に戻りません。近々生体移植が実施されると言われる膵臓も、切り取られれば機能は大きく低下します。一人の命を救うために、もう一人の健康な人間の健康が失われても良いのでしょうか。

 人の命を救うためと言いながらも、健康な人間の腹をかっさばき、その肝臓をぶった切る生体肝移植がどんどんと増えていくことに、私は疑問を感じています。

 自分が提供者になってみると、提供者となる人の気持ちがよくわかります。

 自分のお腹を切って肝臓の一部を取り出すことへの恐怖感はもちろん、後遺症が出ないとは誰も言い切れません。提供後もしばらく体調は本調子に戻りません。しばらく仕事を休むことになります。身体には逆Tの字の大きな傷が付きます。提供者に進んでなりたいと思う人間はいません。

 しかし、家族の一人が死にかけている時に、血液型や肝臓の調子、仕事の都合などを考えると家族の中であなただけが提供者になれる可能性があるという場合、あなたはどうしますか。その時に家族や親族から無言の圧力がないでしょうか。提供者は医学的なリスクだけでなく、精神的、社会的なプレッシャーとも戦わなくてはなりません。

 生体肝移植をはじめとする生体臓器移植は、最後の手段であるべきだと私は思っています。健康な人間から臓器を摘出する前に、脳死になった方からの臓器提供による移植が最初の選択肢だと思います。しかし、現実は違います。2003年10月末に脳死からの肝臓の提供を待っている患者が66名いるのに対し、2003年に行われた脳死からの肝移植はわずか2件しかありません。その一方、生体肝移植は500件を超えています。肝臓移植の場合、最初の選択肢が生体肝移植で、ほとんどの場合、それが最後の選択肢なのです。

 臓器移植の問題は生体肝移植だけではありません。例えば心臓は生体移植ができません。心臓移植は、脳死になった方からの心臓の提供を受けてしか行うことができないのです。

 拡張型心筋症などの病気で心臓移植を待っている患者は2003年10月末で国内に75名いらっしゃいます。この他に心臓と肺の同時移植が必要な患者が3名、あわせて78名が心臓移植を必要としています。しかし、臓器移植法が施行されてからの六年間に心臓移植は17件、つまりこれだけ移植を待っている人がいるにもかかわらず、日本国内では脳死からの心臓の提供を受けた移植は平均して年間3件もないのです。2003年に限ればまだ1件もありません。78名が移植を受けるためには少なくともあと二十六年かかる計算になります(その間に新たに移植が必要となる患者が出ないという非現実的な計算ですが)。

 こうした国内事情をうけて1984年から2002年までの間に65名が海外に渡航して、心臓移植を受けています。

 1997年に臓器移植法が成立し、初めて日本で心臓移植が行われたのが1999年でした。そして日本では1999年と2000年にそれぞれ3件ずつの心臓移植が行われました。

 しかし、この二年間にアメリカでは年間二千件ずつの心臓移植が行われ、イギリスでは年間200件、フランスでも年間300件の心臓移植が行われています。欧米だけではありません。台湾では年間40件の心臓移植が行われ、韓国と中国でもこの二年間で合計40件の心臓移植が行われています。香港、インド、サウジアラビアでも日本以上の件数の心臓移植が実施されています。ここに挙げた数字は全て心臓移植ですから、それだけの件数の脳死からの臓器提供が行われたことになります。

 2001年にアメリカではなんと五千件を超える肝臓移植が行われました。しかし、そのうち生体肝移植は518件、肝移植のうちのわずか10%にすぎません。同じ2001年にイギリスでは約700件の肝臓移植が行われ、生体肝移植は7件、わずか1%です。日本では423件の肝臓移植がこの年に行われていますが、98%が生体肝移植です。

 この違いはどこから来るのでしょうか。

 日本の臓器移植法は、本人が生前に書面で脳死判定及び臓器提供を認めていた場合に限り、脳死からの臓器提供を認めています。つまりドナーカードのことです。脳死体からの臓器提供の要件としては非常に厳しいルールです。

 諸外国では、本人の生前の意思が最優先されますが、本人が生前に明確な意思表示をしないまま脳死になった時には、近親者の同意があれば臓器提供が可能になるという規定が設けられています。しかし、日本では書面による本人の生前の意思表示がない限り臓器提供はできません。この違いが臓器提供の件数の差になっています。

 日本国内では、年間に数千件の脳死者が出るといわれています。(少し前の推計では全死亡者の1%程度が脳死者と言われていましたが、最近ではずっと少なく年間3000~4000人と言われます)

 しかし、脳死になった方のほとんどはドナーカードを持っていません(というよりも世の中のほとんどの方がドナーカードを持っていません)。この世の中の圧倒的多数にとって、臓器移植は他人事にすぎません。臓器移植のことをふだんから考えることはありません。だからドナーカードを持とうということも考えないのです。現在の臓器移植法は、こうしたドナーカードを持っていない人は最初から法律の対象外にしてしまっています。だから、もともと数少ない脳死者のなかでもさらに一握りの人だけが脳死下での臓器提供の対象になるのです。

 1997年10月から2003年9月までの六年間に694人のドナーカード保持者が脳死になりました。そのうち423人の方が脳死下での臓器提供の意思表示をしていらっしゃいました。

 現行法では大学附属病院、日本救急医学会指導医指定施設、日本脳神経外科学会専門医訓練施設A項、救命救急センターのいずれかで脳死になった場合にのみ脳死下での臓器提供が認められています。423人のうち206人が対象施設で脳死になりました。しかし、そのうち心臓が停止する前に移植ネットワークに連絡が入ったのは112人でした。

 そしてその112人の内、臓器移植法の定める判定基準で脳死が確認され、家族の同意も得られ、臓器提供をされたのが25人でした。

 同じこの六年間に、国内で脳死になった方の数を前記の推計に当てはめてみると約18000人、少なく見ても10000人の方が脳死になっていたと思われます。しかし、ほとんどの方がドナーカードを持っていない、つまり臓器提供の意思を明確にしていなかったため、最初から対象外になってしまうのです。

 私は、現行の臓器移植法を改正したいと思っています。

 現行法では、「脳死になった時には臓器提供をしても良い」という意思表示を生前にドナーカードでしていた人が脳死になった時に、家族が同意すれば臓器提供をすることができます。つまり、本人がドナーカードで提供する意思表示をしていて、さらに家族が臓器提供をしても良いと同意した時だけ、臓器提供が行われます。本人の生前の意思表示がなければ、たとえ家族が臓器提供を申し出ても脳死下での臓器提供はできません。また、本人がドナーカードで意思表示をしていても、家族が臓器提供を断った時には臓器提供は行われません。

 改正案は、「仮に脳死になったとしても私は臓器提供をしません」という意思表示をしている人以外が脳死になった時には、家族が同意すれば臓器提供を行えるようにしようというものです。

 つまり、現状では六年間で約1万人の脳死者の内、わずか694人だけが提供をする、しないの意思表示をしていました。現行法では、それ以外の9300人はこの時点で臓器提供の対象になりません。

 ほとんどの人にとって臓器移植は他人事ですから意思表示をすることなど考えることもありませんし、その必要もありません。現行法のままでは大部分の脳死者からは臓器提供が行えないということになります。このままでは心臓移植や生体移植に関する問題は解決しません。

 「脳死になっても臓器提供をしないという人は臓器提供の対象にしない」というルールにすれば、とりあえず全ての人に脳死下での意思表示について

 考えてもらうことになります。私はいやだという人はNOと言えば提供者からはずれます。俺はよくわからないというならば、とりあえずNOと意思表示して頂ければ提供者にはなりません。提供しても良い、どっちでも良い(あるいは意思表示がない)という方が脳死になれば、家族の同意で臓器提供が行われる可能性があります。もちろん本人がYESという意思表示をしていても家族が臓器提供に同意しなければ最終的に臓器提供は行われません。

 一番大切なことは本人の意思です。現行法でも改正案でも「本人の意志に反して臓器の提供が行われることはありません」。そして「家族の同意無しに臓器の提供が行われることはありません」。(結果的に現行法でも改正案でも本人に提供の意思があるのに家族が反対すれば臓器提供は行われませんから、本人の意思があるのに臓器提供が行われないことはあります)。 改正案が現行法と違うのは、「本人の意思表示がない場合、臓器提供するかどうかは家族の判断で決められる」ということです。つまり、圧倒的に多い「本人の意思表示がない場合」の脳死から臓器提供ができる道を開こうというのが改正案の狙いです。

 自然の中では人間は「脳死」にはなりません。近代になり、人工呼吸器が発明されたことにより「脳死」ということが起きるようになりました。

 脳死は心臓死と同じく人間の死です。脳死とは、事故による頭部への障害や脳の血流障害などが原因で、大脳、小脳、脳幹という脳の全てがその機能を失うことです。心臓死とまったく同じように、意識はなく、呼吸は止まり、五感をはじめ全ての感覚は失われ、脳が司る全ての機能が無くなります。一度脳死になると、「生き返る」ことはありません。脳死になると脳に血流が行かなくなり、脳は自己融解を始め、どろどろに溶けていきます。

 自然の中では、脳が機能を失うと呼吸が止まります。心臓は脳の支配を受けていませんから、脳が機能を停止してもごく短時間拍動を続けますが、呼吸が止まっているので酸素が心筋に供給されなくなり、すぐに心臓も止まります。ですからかつては脳が死ねば、すぐに心臓も止まったのです。

 ところが人工呼吸器が発明されると、脳が死んでも、機械の力で呼吸が続けられるようになりました。すると心筋への酸素の供給が続けられていますので、心臓は脈を打ち続けることができます。しかし、脳の全ての機能は失われています。この状態を「脳死」と呼んでいます。心臓も数時間から一週間ぐらいで停止します。

 脳死と植物状態はまったく違います。植物状態の場合は、大脳の機能は失われていますが、呼吸中枢のある脳幹は機能しています。昏睡状態かもしれませんが、自発的に呼吸し、栄養を供給すれば生きていける状態にあります。

 脳死の場合、心臓が動いているために臓器には血液が通っています。そのために臓器は生きている時とほぼ同じ状態にあります。心臓死の場合の臓器は既に血流が止まっているために、臓器の状態は急速に悪くなり、心臓や肝臓は移植に適さない状態になってしまいます。もちろん腎臓や角膜のように心臓死の状態から摘出しても移植ができる臓器もあります。

 現在の法律では、臓器移植をする時にだけ、脳死をもって人の死として、それ以外の時には脳死は人の死ではないとされています。臓器移植法の審議の過程での参議院修正の結果、このような非常にわかりにくい法律になってしまいました。脳死は心臓死と同様に人の死だということをはっきりとさせるべきではないかと思います。
 臓器移植法の議論は、たしかに難しい議論だと思います。しかし、臓器移植法を施行して六年、そろそろこの問題に正面から取り組まなければいけない時期に来ました。ぜひ、あなたも一度、こういう問題があるということを認識し、考えてみて下さい。

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