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なぜA案なのか

Posted by 河野 太郎 on 2009/5/22 金曜日

Q1 A案は、「脳死を一律に人の死」とするのですか
A 違います。
A案は、「脳死を人の死と考えない」人のために、法的脳死判定を拒否すること
を認めています。
ドナーカードで臓器提供を拒否している人、脳死を人の死と考えない意思を表明
している人および脳死状態に陥った人の家族が脳死を人の死と考えない場合は、
法的脳死判定は行われません。
法的脳死判定が行われなければ脳死にはなりませんので、心臓が止まるまでその
人は生きています。
Q2 A案以外の改正案ではだめなのでしょうか
A A案以外の改正案では意味がありません。

B案のように意思表示の年齢を12歳まで引き下げても、乳幼児には臓器提供を
行うことができませんし、移植を待つ成人患者の問題(Q3)は何ら解決されま
せん。

C案では、移植医療は後退してしまいます。

D案では、脳死と判定された子供は、脳死判定の時点では死亡したことにはなら
ず、臓器提供をする場合のみ死亡したことになります。
ご両親が臓器提供を承認すると、その子供が死亡することになります。言わば親
に子供の命を絶たせることになりますので、現実には15歳未満のこどもからの
臓器提供はほとんど行われないでしょう。
B案同様に、移植を持つ成人患者の問題はなにも解決されません。
Q3 移植を待つ成人患者にとって、なぜ現行法の改正が必要なのですか
A 現在の臓器移植法が制定されてから十二年が経ちました。その間、日本国内
で行われた脳死下からの臓器提供による臓器移植はわずか81件です。

それに対して、拡張型心筋症などの心臓病で移植を待ちながら亡くなっている患
者の数は毎年400名を超えています。心臓病患者の多くは、現行法では全く希
望がないので、移植待ちの登録すらしていません。
アメリカでは重い心臓病で、移植待ちの登録をして人工心臓を装着しながら待つ
と約40日で移植を受けることができます。日本では、同じ状況で約400日待
って力尽きてお亡くなりになります。

日本国内に数百万人のキャリアがいると言われるC型肝炎ウィルスによる肝硬変
などで肝移植を待っている患者の2000名以上が毎年移植を受けられずに亡く
なっています。心臓病と同様に、希望のない移植待ちの登録をしない人が多数い
ます。

諸外国と比べ、日本では、臓器移植法が壁となって、移植を受けることができる
人の数があまりに少ないのが現状です。現行法は『臓器移植禁止法』だと揶揄さ
れているほどです。

日本国内で有効なドナーカードを保持している割合は1%程度です。
一年間に日本国内で、約3000人の方が残念ながら脳死になっています。その
うち有効なドナーカードを保持している方もその1%、約30人です。現行法で
は、3000人の脳死者のうち、ドナーカードを持っている1%、30人だけが
臓器提供の可能性があります。この30人のうち、脳死判定を行うことができる
四類型の病院に搬送され、法的脳死判定が行われ、遺族が拒否しない場合に臓器
提供につながり、その数は約10人程度です。

どの国にも、脳死下での臓器提供をしたくない方が三分の一はいらっしゃいます

日本国内の脳死者3000人のうち、三分の一は臓器提供を断るとすると、A案
では、のこりの2000人が臓器提供する可能性があります。四類型の病院に搬
送され、家族が法的脳死判定を拒否せず、遺族が臓器提供を拒否しないというケ
ースが10%だとしても年間200人から臓器提供を受けることができます。現
在の約20倍です。

B案、D案では現行法通りですから、年間10件程度にとどまることになります。

脳死下での臓器提供があまりにも少ないため、肝臓や腎臓、肺、小腸、膵臓など
の臓器を健康な家族からもらう生体移植が日本国内で急増しています。
生体肝移植ではドナーの二人に一人に後遺症が出ることがわかっています。肝臓
以外の臓器は、再生しませんのでドナーは一生、身体重大な障害を負うことにな
ります。それでも家族の命を助けるために健康な身体にメスを入れて臓器を摘出
する生体移植が行われているのです。
Q4 A案では、本人や家族の意思を尊重するのですか
A A案は、すべての人の意思表示を尊重します。
脳死下での臓器提供をしたくない人からは臓器の提供は行われません。脳死を人
の死と思わない人は、脳死判定を行われることはありません。家族が臓器提供を
したくない場合や脳死を人の死と思わない場合も同じです。A案では、本人また
は家族が、意思に逆らって何かを強制されることはありません。
Q5 脳死下での臓器提供をする場合、本人の遺志は必要ないのですか
A 本人または家族が、脳死を人の死であることに異議を唱えず、脳死下での臓
器提供に反対していない場合、A案では、家族の判断で臓器提供することができ
ます。

あなたのご家族が脳死状態になった時を想像して下さい。もし、あなたが脳死を
人の死と受け入れないのであれば、法的脳死判定を拒否するでしょう。ご家族が
亡くなっていないとあなたが思うならば、臓器提供をすべきではありません。

もし、あなたが脳死が人の死であることを納得しているならば、法的脳死判定で
脳死と判定されたあなたのご家族は、お亡くなりになっています。ご遺体をどう
取り扱うかは遺族が決めなければなりません。

現在では、本人の遺志があろうがなかろうが、亡くなった人は荼毘に付されます。
本人の遺志がなくとも火葬にはするが、臓器の提供は本人の遺志がなければな
らないというのは矛盾しています。

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