| 第六条(現5条)(公の船舶・航空機の出入国、施設・区域への出入権) |
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1. 合衆国及び合衆国以外の国の船舶又は航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運行されているものは、日本国内の法令に従って日本国の港、又は飛行場に出入りすることができる。但しその際、入港料、着陸料を課されない。 |
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2. 1.に掲げる船舶又は航空機、合衆国政府所有の車両並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、日本国の法令に従って合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入りし、これらのものの間を移動し及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することができる。合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入り並びにこれらのものの間の移動には、道路使用料その他の課徴金を課さない。 |
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3. 1.に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。その船舶は、強制水先を免除される。もっとも、水先人を使用したときは、応当する料率で水先料を支払わなければならない。 |
| 第七条(訓練等に関する原則) |
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1. 合衆国軍隊による訓練、演習等の活動は、原則として提供施設又は区域内で行わなければならない。合衆国軍隊はその際、日本国の環境法等の法令を最大限に尊重し、その影響を提供施設又は区域外に及ぼさないように務める。 |
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(a) 合衆国軍隊による訓練、演習等のもたらす環境への影響調査を日米両国政府及び当該地方自治体、日米合同で3年毎に行うこととする。 |
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(b) 環境影響調査は日米両国の環境基準により、両者のうち、より厳しい方を採用するものとする。 |
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(c) 上記の調査結果が出た場合は、日米両国政府は環境改善プログラムを策定し、それに基づいて改善を実行する。 |
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(d) 基地内において米軍の新たな施設を建設する場合等には、合衆国政府(軍隊)は日本の法令を遵守し、環境アセスメントを実施する義務を負う。 |
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2. 合衆国軍隊による訓練、演習等の活動の場所が例外的に提供施設又は区域外に及ぶ場合には、日本国当局との協定、ないし個別の同意を必要とし、日本国法令に従わなければならない。 |
| 第八条(現6条)(航空・通信体系の協調) |
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1. 航空管制業務に関して、米軍は提供された基地の飛行場管制のみを行うものとする。 |
| 第九条(現7条)(公共役務の利用優先権) |
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合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。 |
| 第十条(現8条)(気象業務の提供) |
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日本国政府は、両政府の当局間の取極に従い、次の気象業務を合衆国軍隊に提供することを約束する。 |
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(a) 地上及び海上からの気象観測(気象観測船からの観測を含む。) |
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(b) 気象資料(気象庁の定期的概報及び過去の資料を含む。) |
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(c) 航空機の安全かつ正確な運航のため必要な気象情報を報ずる電気通信業務 |
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(d) 地震観測の資料(地震から生ずる津波の予想される程度及びその津波の影響を受ける区域の予報を含む。) |