日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(案) |
| 第一条 (用語の定義) |
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(a) 「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。 |
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(b) 「軍属」とは、合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第十六条1に掲げる者を除く。)をいう。この協定のみの適用上、合衆国及び日本国の二重国籍者で合衆国が日本国に入れたものは、合衆国国民とみなす。 |
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(c) 「家族」とは、次のものをいう。 |
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(1) 配偶者及び二十一才未満の子 |
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(2) 父、母及び二十一才以上の子で、その生計費の半額以上を合衆国軍隊の構成員又は軍属に依存するもの |
| 第二条 (現16条からの移動)(日本法令の尊重義務) |
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日本国において、日本国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的活動を慎むことは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。 |
| 第三条(現2条)(施設・区域の提供と返還) |
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1. 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十八条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。 |
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2. 日本国政府及び合衆国政府は、いずれか一方の要請があるときは、前記の取極を再検討しなければならず、また、前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。 また、合衆国政府(合衆国軍隊)は10年毎に使用目的・範囲・条件等を明示した使用計画書を提出し、日本政府はこの計画書を審査する。審査の際、日本政府は知事、関係地方自治体の長の意見を聴取し、その意向を尊重する。 |
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3. 新しく施設・区域が提供される場合、両国政府の定める手続きを経なければ使用協定を合同委員会にかけることができない。合同委員会の合意内容は公表するものとする。使用協定締結協議の際には知事、関係自治体の長の意見を聴取する。 |
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4. 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。 |
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5. |
(a) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる。ただし、この使用が、合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとって有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。 |
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(b) 合衆国軍隊が一定の期間を限って使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。 |
| 第四条(現3条)(施設・区域に関する合衆国の権利) |
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1. 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。 |
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2. 合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によっては執らないことに同意する。合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、両政府の当局間の取極により解決しなければならない。日本国政府は、合衆国軍隊が必要とする電気通信用電子装置に対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の範囲内で執るものとする。 |
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3. 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行なわなければならない。 |
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2. |
(a) 米軍の基地使用に対して基地内において日本国の利益を保護するために、日本当局が、環境法令をはじめとした日本国内の法令に基づいて、必要な措置を執ることができるように、米軍は保証する。必要な措置には、事前通知後の基地立ち入りも含まれる。ただし、その場合には軍事上の機密、とりわけ機密扱いの区域、設備及び文書の不可侵性を尊重しなければならない。 |
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(b) 緊急の場合、および危険が長引いている場合、通報のみで立入ることができる。 |
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(c) 日本当局には政府、県、市町村の統轄当局が含まれる。 |
| 第五条(現4条)(施設・区域の返還のさいの無補償) |
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1. |
(a) 合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たって、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又はその回復の代りに日本国に補償する義務を負わない。 |
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(b) 日本政府は、提供された施設・区域の返還の際、原状回復義務を負う。 |
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2. 日本国は、この協定の終了の際又はその前における施設及び区域の返還の際、当該施設及び区域に加えられている改良又はそこに残される建物若しくはその他の工作物について、合衆国にいかなる補償をする義務も負わない。 |
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3. 前項の規定は、合衆国政府が日本国政府との特別取極に基づいて行なう建設には適用しない。 |
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4. 米軍が使用している施設及び区域の返還にあたっては、事前に日米両政府共同調査を行わなければならない。調査の結果、環境汚染、環境破壊等が確認された場合、汚染除去・環境浄化作業計画の策定を行い、実施する。汚染除去・環境浄化作業計画に関し、米国政府は協力義務を負う。 |