| 改正案 |
現行 |
| (臓器の摘出 等) |
| 第六条 |
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1. 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 |
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一. |
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 |
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二. |
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。 |
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2. 前項第一号に規定する意思の表示を行う場合には、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。 |
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3. 第一項に規定する「脳死体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された死体をいう。
〔削除〕
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4. 臓器の摘出に係る前項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。 |
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5. 前項の規定により臓器の摘出に係る第三項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 |
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6. 臓器の摘出に係る第三項の判定に基づいて脳死体から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。 |
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| (臓器の摘出) |
| 第六条 |
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1. 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
〔新設〕
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2. 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体 をいう。 |
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3. 臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第一項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。 |
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4. 臓器の摘出に係る 第二項 の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師( 当該判定 がなされた場合に当該 脳死した者の身体 から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。 |
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5. 前項の規定により 第二項 の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 |
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6. 臓器の摘出に係る第二項 の判定に基づいて 脳死した者の身体 から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該 脳死した者の身体 に係る前項の書面の交付を受けなければならない。 |
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| (記録の作成、保存及び閲覧) |
| 第十条 |
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医師は、臓器の摘出に係る第六条第三項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
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2・3 (略) |
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| (記録の作成、保存及び閲覧) |
| 第十条 |
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医師は、 第六条第二項 の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
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2・3 (略) |
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| (移植医療に関する啓発等) |
| 第十七条の二 |
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国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、臓器を移植術に使用されるために提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。 |
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附 則
(検討等) |
| 第二条 (略) |
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2. (略) |
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3. 関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が 第六条第三項 の 脳死体であるときは、当該 脳死体に対する刑事訴訟法第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該 脳死体 からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。 |
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附 則
(検討等) |
| 第二条 (略) |
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2. (略) |
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3. 関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が 第六条第二項 の 脳死した者の身体 であるときは、当該 脳死した者の身体 に対する刑事訴訟法第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該 脳死した者の身体 からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。 |
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| (経過措置) |
| 第四条 |
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1. 医師は、当分の間、第六条第一項に規定する場合のほか、死亡した者が生存中に眼球又は 腎 ( じん ) 臓を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該眼球又は 腎 ( じん ) 臓の摘出について書面により承諾しているときにおいても、移植術に使用されるための眼球又は 腎 ( じん ) 臓を、同条第二項の脳死した者の身体以外の死体から摘出することができる。 |
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2. 前項の規定により死体から眼球又は腎(じん)臓を摘出する場合においては、第七条中「前条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第八条及び第九条中「第六条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第十条第一項中「同条の規定による」とあるのは「附則第四条第一項の規定による」と読み替えて、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 |
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| 第十一条 |
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健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他政令で定める法律(以下「医療給付関係各法」という。)の規定に基づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付(医療給付関係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、第六条第三項の脳死体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。 |
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2〜4. (略) |
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| 第十一条 |
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健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他政令で定める法律(以下「医療給付関係各法」という。)の規定に基づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付(医療給付関係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、 第六条第二項の脳死した者の身体 への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。 |
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2〜4. (略) |
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