| 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案要綱(案) |
| 第一. 臓器の摘出要件の改正 |
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1. 医師は、次のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死体を含む。)から摘出することができるものとすること。 |
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一. 死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 |
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二. 死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
(第6条第1項関係) |
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2. 脳死判定に関して、本人の書面による意思表示及び遺族の承諾を必要としないものとすること。
(第6条第3項関係) |
| 第二. 親族への優先提供(新設) |
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第一.1.一.の臓器を移植術に使用されるために提供する意思の表示と併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を表示することができるものとすること。 |
| 第三. 普及・啓発に係る事項(新設) |
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国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解と関心を深めることができるよう、臓器を移植術に使用されるために提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。 |
| 第四. 施行期日等 |
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1. この法律は、○○○から施行するものとすること。 |
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2. その他所要の規定を整備するものとすること。 |
| >> 法律案新旧対照表 |