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憲法九条を考える
 
 
 あなたは日本国憲法第九条を読んだことがありますか。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」

 

 一九四六年に当時の吉田茂首相は国会答弁のなかで、「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませんが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」と、第九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈しました。(まあ、普通にこの九条を読めばそうでしょう)

 同じく一九四六年に、共産党(繰り返しますが、共産党です!)の野坂参三代議士が「侵略戦争は正しくないが、自国を守るための戦争は正しい。憲法草案のように戦争一般放棄という形ではなく、侵略戦争の放棄とすべきではないか」(ウァーオ!)と質問したのに対し、吉田茂首相は「近年の戦争の多くは国家防衛権の名においておこなわれたることは顕著なる事実であります。故に正当防衛権を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります。...正当防衛を認むることそれ自身が有害であると思うのであります」と答弁しています。(どっちが共産党だかわかりません)

 ところが、一九五〇年に吉田首相は施政方針演説の中で「戦争放棄の趣意に徹することは、決して自衛権を放棄するということを意味するのではないのであります」と主張を一転しています。(少なくとも私にはそう思えます)

 この後、吉田首相の下、国内の治安維持という名目で警察予備隊が創設され、1952年には、警察予備隊は保安隊に切り替えられます。この保安隊も外国からの侵略と戦う部隊ではなく、国内の治安維持のための警察力であります。

この時の国会審議のなかで政府は保安隊とはいかなるものか答弁しています。

「保安隊総監部の指揮下におきまして、四つの管区隊というものがございます。...これはどういう部隊から成り立っているかと申しますると、普通科連隊三連隊、それから特科連隊一連隊であります。...普通科連隊は三連隊でありますが、これは主として小銃、機関銃、あるいはロケット発射筒等を装備しております。」(これでも、保安隊は国内の治安を維持するための警察力であって、海外からの侵略に備える組織ではなかったのです)

 そして、この保安隊をめぐって、国会で論戦が続きます。

野党「自衛力というものは一体どういうものか」

政府「自衛力は読んで字のごとくみずから守り得る力だ」

野党「自衛力のうちには、武力も入ることがあり得ると思うか」

政府「武力の定義にもよりますが、これは戦力に至らざる力であります」

野党「武力はこの場合戦力と同一であるのかないのか」

政府「武力と戦力は同一ではないと解釈しております。しかし武力が高度に発達をいたしますれば、戦力になることがあるのであります」

野党「しからば憲法九条における、武力をもって威嚇をしないとか、武力を行使しないということは、今大臣が言われる意味合いにおいて使っているか」

政府「これは平たく申しますれば一種の軍事力であります」

野党「平たく言えば軍事力とおっしゃいますが、一体自衛力は武力が入っているのか」

政府「武力が入っていないとは言われません。その武力の定義いかんによりますが、入っていないとは言えない」

って、もう何がなんだかわかりません。(まあ、今も昔も国会答弁いろいろでございます)

 そして政府は一九五三年に保安隊を自衛隊に改編します。自衛隊は、これまでの治安維持が目的の警察力である保安隊とは違い、初めて「直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛する」組織、つまり軍隊になりました。その国会論議の中で、吉田首相は「いかなる名称を付けても戦力に至らしめない、という制限の下に軍隊と言い、軍艦と言うことは自由であると思います」と答弁し、自衛隊は「戦力に至らざる軍隊」であるから合憲という解釈を編み出します。

 つまり、憲法九条が禁止しているのは近代戦を戦う戦力であり、近代戦を戦う能力がない軍隊は、憲法九条に反しないということです。

 ところが吉田内閣総辞職の後を受けた鳩山内閣は、「自衛隊は戦力に至らないので合憲」という吉田内閣の憲法九条の解釈を変更しました。「自衛のためならば、必要にして最小限度の限り戦力を持っていい。ただし、紛争解決のため、あるいは侵略戦争のためには、いかなる戦力も持つわけにはいかない」という新しい解釈が打ち出され、自衛隊は戦力だが、自衛のために必要な最低限の戦力なので合憲であるという現在の政府の憲法解釈の基礎になりました。

 つまり、憲法九条は自衛権を禁止してはいない。だから自衛のために最小限必要な戦力は憲法九条に反しないので、必要最小限の戦力しか持っていない自衛隊は合憲ということです。(つまり明らかに吉田内閣の憲法解釈とは違います)

 鳩山内閣以後、歴代の内閣はこの憲法解釈を受け継ぎました。一九七〇年代になって三木内閣は、必要最小限の戦力の整備に必要な予算はGNPの一%以内という有名な原則を打ち立てました。(中曽根内閣までこの原則は守られました)

 そして一九八〇年、政府は、自衛隊の海外派遣について「目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは、憲法上許されないと考えている。これに対し、...目的・任務が武力行使を伴わないものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されないわけではないが、現行自衛隊法上は自衛隊にそのような任務を与えていないので、これに参加することは許されないと考えている」と、自衛隊法を改正すれば武力行使を伴わない自衛隊の海外派遣も可能だという憲法解釈を示しました。

 それからいくつかの法律改正や新法制定の結果、カンボジア、モザンビーク、ルワンダ、ゴラン高原、東チモールを経て、インド洋、そしてイラクのサマワへと自衛隊は海外に派遣されました。しかし、我が国の憲法九条は、吉田茂首相の時と一字一句変わりません。

 憲法そのものはなにも改正されていないのに、一九四六年の吉田茂首相の憲法九条の解釈と今の憲法九条の解釈は全く異なっています。これでは何のために憲法を制定したのかわかりません。憲法は、誰が読んでもわかりやすく解釈されるべきですし、万が一、憲法の解釈を変えるならば、解釈を変えるのではなく憲法そのものを変えるべきです。

 私は、憲法九条の第一項はそのまま残し、第二項に自衛のための戦力を保有すること、またその戦力を世界の平和と安寧を守るために特に求められた場合は使うことができると改正するべきだと思います。そして、憲法の下、安全保障基本法を作り、厳格に自衛隊の運用ルールを定めるべきだと思います。もちろん自衛隊の派遣は、アメリカに求められたからといって行うべきものではなく、国際社会の要請、つまり国連の決議などに基づいて行われるべきです。

 

(参考および引用 中村明著 「戦後政治にゆれた憲法九条 第二版」)

(ごまめの歯ぎしり第二十六号)

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