どれどれ研究者の皆様へ

2017.02.21

まず国立大学で、ローカルルールを統一ルールにすべく、文科省でたたき台を検討してもらっています。

物件費
立替払いを認める。
支払は現金またはクレジットカード。
書類は領収書、レシート、カード利用明細のいずれか一つ。
金額の上限は、上限なしから10万円未満まで、選択肢を提示して、大学ごとに研究者と大学側の相談により、決める。
検収はきちんと行うこと。

旅費に関して

事前決済時
旅行日、用務先、用務内容がわかる資料いずれか一つ。
例えば開催通知、プログラム等。

交通費

航空機の場合
半券または搭乗証明書及び領収書を提出。ただし旅費業務の委託業者を通じて確認ができる場合は提出不要。

鉄道の場合
提出不要。

宿泊費

定額精算の場合
提出不要。

実費精算の場合
日付と金額がわかる宿泊明細等。ただし旅費業務の委託業者を通じて確認ができる場合は提出不要。

用務遂行
用務を行ったことがわかる資料を一つ。
例えば学会参加票、レジュメ、ネームプレート、名刺、写真、調査ノートの写し等など。

以上、大学側が限定するのではなく、研究者自らが負担なく提出できる書類を選択できることとする。

これらはあくまでも上限であって、これより穏やかな取り扱いとしても差し支えない。

教員発注に関しては、500万円未満から10万円未満まで、上限にいくつかの選択肢を作り、「すべて事務部門による発注」を加えた選択肢の中から、研究者と大学側で相談のうえ、各大学ごとに決める。

インターネットによる購入についても、すべて認める、あるいは見積書、納品書、請求書等を発行できる後払い可能な業者のみ認める、のいずれかを選択する。

ただし、立替払いの場合は、すべて認める。

研究者の中には、様々なルールを理解していない人も見受けられるので、ルールの説明を徹底する。

不正は決して行わず、また、行わせず、見逃さず。

以上のようなことを検討していますが、これに対するご意見があれば、お寄せください。

http://www.taro.org/?p=15 まで。

アカハラに関しては、国立大学の中から抽出して、調査しましたが、結論から言うと、学内での対応だけでは不充分であり、新年度からでも、学外の機関の活用を義務付ける必要があるのではないかということになりました。



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