取調室のかつ丼

2016.03.07

警察を舞台にしたドラマで、刑事が取調室で被疑者にかつ丼を食べさせてほろっとさせて、供述させるというシーンを見たことがあります。

現実にはそんなことをやったら、警察内部のルールで監督対象行為とされ、処分を受けることもあります。

取調べ中には便宜を供与したり、提供することを申し出たり、約束をすることはしてはいけません。

例えばコーヒーや飴を提供することはできませんし、必要もないのに紙やペンを渡してもいけません。

逮捕した者に公費糧食と呼ばれるお弁当を出すことはできますが、逮捕前には出すことができません。

やむを得ない場合を除いて、被疑者の身体に接触してはいけません。

涙ぐんでいる被疑者の肩を軽くたたいてもいけません。

視覚障害のある被疑者の右手首を持って、署名・捺印欄に誘導してもいけません。

被疑者のあいまいな態度に立腹して、ボールペンを床に投げつけてもいけませんし、机の側板を蹴飛ばしてもいけません。

午後十時から午前五時までの深夜の取調べや一日につき八時間以上の取調べを行う時は、警察本部長等の承認を受けてからやらなければなりません。

本物の警察ドラマはおとなしいものになりそうですね。



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