代理懐胎を認めるべきですか

自民党内の古川俊治参議院議員を座長とするプロジェクトチームで、生殖補助医療に関する法案を議論してきた。

本来、もっとはやく立法するべきだったのだが、現実社会が先に進み、法規制に関する議論が遅れてしまっていた。

夫以外の精子または妻以外の卵子の提供を受けて行われる人工授精、体外受精、体外受精胚移植の適正な実施を目的とする法案のたたき台を議論している。

まず論点として、どこまでの生殖補助医療を対象とすべきかという議論がある。

この法案が対象とするのは、

夫以外の男性から提供された精子による人工授精。

夫以外の男性から提供された精子による体外受精と体外受精胚移植。

妻以外の女性から提供された卵子による体外受精と体外受精胚移植。

この他に、他の夫婦による体外受精胚を利用した体外受精胚移植と、夫以外の男性から提供された精子と妻以外の女性から提供された卵子による体外受精と体外受精胚移植の二つも当初、対象に含まれていた。

しかし、この二つは、どちらも両親と生まれてくる子供の間に遺伝的なつながりはないため、懐胎のリスクを考えれば、養子縁組で対応すべきであるとして、対象から外した。

この法案では、生殖補助医療の実施に関するインフォームドコンセントと書面での同意、精子・卵子の提供者の匿名性、生殖補助医療を行う医療機関の認定、生殖補助医療基準の策定、情報を保存する情報管理機関の設立、精子・卵子・胚のあっせん機関の指定、精子・卵子・胚の売買の禁止、秘密保持義務、罰則などを定める。

親子関係については、民法の特例に関する法案を同時に提出し、妻が夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いて懐妊した場合は、夫はその子が嫡出であることを否認できないとし、精子を提供した男性がその子を認知することはできないと提案している。



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