東京電力の値上げ等に関する質問主意書 その2 に対する政府答弁

2012.04.18

問い 政府は、先の質問主意書に対する答弁の中で「各府省等が東京電力と締結している電力小売自由化部門の電気需給契約であって同日以降に契約期間が満了するものについて、契約期間満了前に契約内容の変更に応じるか否かについては、個々の契約ごとに予算の効率的な執行の観点から判断すべきものと考えている」と述べているが、支払う必要のない電力料金を支払うことが予算の効率的な執行になるのはどういう場合か、具体的にのべよ。

答弁 各府省等において予算の効率的な執行か否かを判断するにあたっては、契約期間満了前の契約内容の変更による予算の執行額の増減が勘案されるべきものと考えている。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力が現在の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、適切ではないと考えている」と述べているが、経済産業大臣はこうした東京電力の値上げのやり方をいつ、どのように知ったのか。

答弁 お尋ねについて、枝野経済産業大臣は、平成24年3月15日に、インターネットを通じてご指摘の「東京電力の値上げのやり方」に係わる情報に接し、また、同月16日に、経済産業省事務方から報告を受け、把握した。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は「電気事業者と需要家との間の契約を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものと考えている」と述べているが、それならば、東京電力が契約相手に対して、一律的に、契約の中で第三者への非開示を求めていることに対して、是正命令等、改善措置を促す行動をとるのか。

答弁 電気事業法に規定する特定規模需要の需要家に対する電気料金を含む供給条件については、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであり、契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものであると考えている。また、電気事業者が契約にあたってどのような条件を需要家に提示するかについて、同法上特段の規制はないが、東京電力において、その内容について需要家に適切に説明すべきものと考えている。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「政府と電気事業者との間の契約については、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付け財計第2017号財務大臣通知)において、政府は契約相手方や契約額等契約に係わる情報を原則として公表しなければならないとしている」と述べているが、独立行政法人、国立大学法人等にもこのルールを当てはめて契約内容を公開させるべきではないか。

答弁 お尋ねについては、独立行政法人及び国立大学法人等に対しては、政府は契約相手方や契約額等契約に係わる情報を原則として公表しなければならないとしている「公共調達の適正化について」に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう要請している。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は「東京電力においては、需要家が希望する場合には、東京電力が交渉により合意に至らなかった場合の電気料金等について定めた電気事業法上の最終保障約款に基づく電気の供給を拒んではならないとされている」と述べているが、この最終保障約款が定める料金は、かなり高く設定されており、今回の東電の値上げ後の料金を上回ることが多い。つまり、東京電力にとっては、契約相手と真摯に交渉する必要がなく、需要家にしてみれば、現在のルールでは、値上げを呑むか、さらに高い最終保障約款の定める料金を支払うかしか選択がない。政府はこの状況をおかしいと考えているか。また、政府はこの状況をどのように是正するつもりか。

答弁 現行制度上、特定規模需要については、需要家は、その所在地を供給区域に含む一般電気事業者だけでなく、他の一般電気事業者や特定規模電気事業者からも電気の供給を受けることが可能である。しかしながら、現時点では、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていないことから、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力においては、需要家に対し、現在の契約の契約期間が満了した後、当該契約と同一の条件で電気の供給を引き続き行う義務はないが、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは適切ではなく、柔軟な対応がなされることが適当と考えている」と述べているが、「柔軟な対応」とはどういう対応を想定しているのか。また、東京電力が「柔軟な対応」をとるであろうと政府が期待する理由は何か。

答弁 お尋ねの「柔軟な対応」とは、東京電力が、電気の供給を停止する時期について、個々の顧客の置かれた状況を踏まえて個別に対応していくということである。また、これに関して、東京電力の西澤代表取締役社長は、平成24年4月5日の参議院予算委員会において、電気の供給を停止する時期について「いろんなケースがあると思いますので、お客様お一人お一人の御事情をよくお聞きしながら...柔軟かつ丁寧な...対応には全力をあげて取り組んでいきたいと思います。」旨の答弁をしていると承知している。

問い 需要家が東京電力との交渉が折り合わず、最終保障約款での電力供給を受けることになった後に、需要家が東京電力と再契約を使用とした場合、需要家はどのように保護されるのか。東京電力が再契約時に提示できる電力料金に何らかの制限があるのか。

答弁 特定規模需要の需要家が、東京電力との間で、最終保障約款に基づく電気の供給を受けることになった後、新たな需給契約を締結する場合において、東京電力が提示する料金について、電気事業法上特段の規制はない。なお、新たな需給契約が締結されない場合であって、需要家が希望する場合には、東京電力は引き続き最終保障約款に基づく電気の供給義務がある。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「特定規模需要については、特定規模電気事業者の供給力の不足等により、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも確保されていないことから、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている」と述べているが、特定規模電気事業者が一般電気事業者に支払わねばならない託送料金が高額であることが指摘され続けてきた。政府は、この託送料金について、今後、どのような時期に、どのような対応をとろうとしているのか。

答弁 御指摘の託送料金については、一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部を改正し、料金算定規則第一条第二項第三号に規定する変動範囲外発電料金について、従来、同項第二号に規定する変動範囲内発電料金の三倍とされていたものを、夜間時間その他これと同様の時間においては、当分の間、同変動範囲内発電料金の2倍に引き下げることとし、平成24年7月1日から施行することとしている。料金を含めた託送のあり方については、電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えており、引き続き検討を進めてまいりたい。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「一般電気事業者はその供給区域外における特定規模需要に係わる需要家からの電気の供給の要請については、供給力の不足等を理由としてそのほとんどに応じていないものと承知している」と述べているが、政府が把握しているそれぞれの一般電気事業者の供給能力を、発電所ごとに記せ。

答弁 経済産業省のホームページにおいて、「今冬における電力会社別の需給見通し」として、一般電気事業者である北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力及び九州電力の各発電所ごとの供給力を公表している。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「一般電気事業者の競争を促進すること等により、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている」と述べているが、一般電気事業者の競争を促進するために、それぞれの一般電力事業者管内にある政府の施設を一つずつ選んでパッケージにして、そこに対する電力供給を入札するべきではないか。

答弁 御指摘の「それぞれの一般電力事業者管内にある政府の施設を一つずつ選んでパッケージ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、入札の実施方法については、各府省庁において判断すべきものであると考えている。なお、一般電気事業者間の競争を促進することについては、電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えており、引き続き検討を進めてまいりたい。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていない」と述べているが、なぜ、これまで「需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていない」状態が続いてきたのか、政府の見解を問う。

答弁 お尋ねについては、これまでの電気事業制度改革において、特定規模電気事業者の供給力の確保、参入の促進等を結果的に充分実現できなかったためであると認識している。需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えており、引き続き検討を進めてまいりたい。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力は、平成23年6月以降、管理職社員の年収の25%の削減及び一般職社員の年収の20%の削減を行っている」と述べているが、その結果、東京電力の管理職社員及び一般職社員の平均給与はいくらになったと政府は認識しているか。

答弁 東京電力によれば、管理職社員及び一般職社員の削減後の基準内給与及び賞与の合計は、年間平均で約五七〇万円とのことである。

問い 先の質問主意書に対する答弁の中で、政府は、「(東京電力からの電気料金の値上げに係わる)当該申請が行われた場合には、電気料金制度・運用の見直しに係わる有識者会議が平成24年3月15日に取りまとめた報告書において、電気料金の原価を構成する人件費については、『常用労働者千人以上の企業平均値を基本に...類似の公益企業の平均値とも比較しつつ、査定を行うことが適当である。』とされている」と述べているが、自らが責任を負うべき事故を起こし、原子力損害賠償支援機構の支援がなければ破綻するような状況に陥った東京電力の今後の人件費が、「常用労働者千人以上の企業平均値」や「類似の公益企業の平均値」と比較されるべきなのか。もし、国民の税金が投入されるような事態になれば、さらに引き下げられるべきではないのか。

答弁 東京電力及び原子力損害賠償支援機構においては、政府が平成24年2月13日に原子力損害賠償支援機構法に基づき認定した東京電力の特別事業計画について、平成24年春をめどに変更の認定を受けることとしていると承知しているが、そのためには、人件費の引き下げも含めてさらに徹底した経営合理化のための方策等が必要になると認識している。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力が直近の平成20年に行った電気料金の改定においては、東京電力が保有する美術品については、原価に織り込まれていないが、東京電力が保有する福利厚生施設については、減価償却費等として原価に織り込まれている」と述べているが、政府が把握している東京電力が保有する福利厚生施設とその資産価値を記せ。また、認定特別事業計画においては、その福利厚生施設の全てが売却されることになるのか。また、東京電力が保有する美術品の資産総額はいくらだと政府は認識しているか。それらの美術品は、4月1日の値上げ以前に全て売却されたのか。もし、まだ売却が行われていない美術品があれば、いつまでに売却されるものと政府は認識しているか。

答弁 東京電力によれば、東京電力は、平成22年度末時点で、29の福利厚生施設を所有または賃借しており、このうち、一般から賃借している物件2件、変電所が併設されており売却できない物件2件、本社に付属しており単独で売却ができない物件1件、福島県内の警戒区域内にあって売却できない物件2件及び福島県内の警戒区域内の事務所の代替事務所として転用している物件1件については、売却を予定しておらず、また残り21施設の売却予定額は合計で140億円であるとのことである。政府としては、これら21施設については、認定特別事業計画に沿って、原則3年以内に売却されることになると承知している。
また、東京電力によれば、東京電力は、同年度末時点で、319点の美術品を所有しており、その簿価は合計で9253万円であるが、このうち、平成23年度中に199点を182万円で売却済みであり、残りについても、早期に売却が行われるとのことである。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力における役員の報酬について、代表取締役である会長、社長及び副社長計7名の平成22年度における報酬額は1人当たり約4700万円であり、東日本大震災(以下「震災」という。)の発生後において報酬は支給されていないと承知」していると述べているが、震災後、東京電力から代表取締役に対して支払われた金品は、どのような名目でいくら支払われたと政府は認識しているか。

答弁 東京電力によれば、東京電力は、株主総会における取締役の選任後に取締役を開催して各取締役の年間の報酬額を定めているところ、東日本大震災発生後の平成23年6月28日の株主総会において選任された取締役については、その後開催された取締役において、代表取締役の報酬を支払わないことにしたとのことである。他方、東京電力は、震災発生時に在任していた代表取締役については、その同意を得て、同年4月分の報酬を、平成19年6月26日の株主総会の後に開催された取締役会において定めた代表取締役の報酬額から50%減額した額により支払うこととするとともに、平成23年5月及び6月分の報酬を支払わないこととしたとのことであり、これにより、震災発生後に支払われた同年3月分及び4月分の代表取締役1人あたりの報酬額を算定すると約638万円であるとのことである。なお、先の答弁書四についてでは、代表取締役の報酬については、「東日本大震災...の発生後において報酬は支給されていない」としているが、これは震災発生後の平成23年6月28日の株主総会において選任された取締役については、その後開催された取締役会において、代表取締役の報酬を支払わないこととした旨、東京電力から聞いていることについて述べたものであるところ、仮に誤解を生じさせる表現であったとすれば遺憾であると考えている。
また、右の報酬とは別に、震災発生後に東京電力から代表取締役に対して業務に必要な交通費及び出張旅費が支払われているとのことであるが、お尋ねの「金品」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、金額をお答えすることは困難である。

問い 震災後、東京電力は、何人の顧問に対して、1人当たりおよそいくらの報酬その他を支払ってきたと政府は認識しているか。また、それぞれの顧問の氏名及び経歴、顧問としてどのような役割を果たしていたか、政府が認識しているところを記せ。

答弁 東京電力によれば、顧問の人数については、平成23年3月11日時点で26人であったところ、その後の退任等により、平成24年3月31日時点で11人となり、そのうち有給の顧問が8人であり、無給の顧問が3人であったが、同日付で全て退任したとのことであり、これらの延べ人数は29人であるとのことである。また、平成23年3月11日以降、有給の顧問に対して支払われた報酬額の合計は1億5600万円であり、有給の顧問の在職月数の総数を用いて1人あたりの報酬額を算定すると月額で約90万円とのことである。
また、各顧問については、経営に係わる専門的な知識や経験に基づき助言を行っていたとのことであるところ、各顧問について、一、氏名、二、東京電力における最終の役職及び外部からの出身者の場合は出身省庁等をお示しすると、次のとおりであるとのことである。
青木満 フェロー
荒木浩 代表取締役会長
石田徹 経済産業省
榎本聡明 代表取締役副社長
大西博康 取締役
尾崎之孝 常務取締役
片倉百樹 執行役員
加納時男 代表取締役副社長
川島毅 国土交通省
栗本英雄 警察庁
近藤純一 国際協力銀行
清水正孝 代表取締役社長
白川進 代表取締役副社長 通商産業省
田村滋美 代表取締役会長
築舘勝利 監査役会会長
津田廣喜 財務省
那須翔 代表取締役会長
服部拓也 代表取締役副社長
早瀬佑一 代表取締役副社長
藤川寛之 建設省
伏見健司 常務取締役
桝本晃章 代表取締役副社長
水谷克己 常務取締役
南直哉 代表取締役社長
峰松昭義 理事
武藤栄 代表取締役副社長
村田隆 監査役会会長
谷内正太郎 外務省
吉越洋 フェロー
 

問い 震災後に退任した取締役に対して支払われた退職慰労金の返還を求めることに関する政府の見解を問う。

答弁 震災発生後に退任した取締役に対して退職慰労金は支払われていないと承知している。
なお、東京電力及び機構は、平成24年春をめどに法に基づき認定特別事業計画の変更の申請を行うこととしており、それまでに、退職慰労金の請求権の放棄を始めとする、更なる経営責任の明確化のための方策について検討がなされるものと認識している。

問い 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「認定特別事業計画においては、経営合理化のための方策として、東京電力の有する資産等のうち、不動産については、原則として平成25年度までに、約2472億円相当を売却するとしている」と述べているが、東京電力は、現時点で、不動産をいくら所有していると政府は認識しているか。不動産の種類ごとに政府の認識を記せ。

答弁 東京電力によれば、東京電力が平成23年度末時点で所有している不動産について、平成22年度末時点の連結上の簿価は、電気事業用資産について約7341億円、非電気事業用資産について約4562億円であるとのことである。
なお、認定特別事業計画において、東京電力は、電気事業に直接用いていない不動産について、用途等により処分方針を分類し、売却することとしたものについては、原則3年以内に売却することとされている。

問い 震災後に金融機関から東京電力に対して行われた融資に関して、政府がなんらかの保証をしているものがあるか。また、なんらかの保証をにおわせたものがあるか。

答弁 お尋ねのような事実はない。

問い 発送電の分離に関する議論がこれから行われるという状況で、なぜ、この時点で、東京電力に単独で、スマートメーターを発注させるのか。日本全国の送電網をどのようにしていくのか、どのようなスマートグリッドをつくっていくのかという議論がオープンに行われ、それに基づいてスマートグリッドを構成するスマートメーターの仕様が決定されるべきではないか。今後、自由化が進めば東京電力以外の電気事業者も東京電力管内のスマートグリッドを使用することになるのに、東京電力一社が仕様を決めて発注することはおかしくないか。
問い 一般電気事業者がそれぞれスマートメーターを独自仕様で導入すれば、スマートメーターによる事実上の地域独占がおきてしまいかねない。こうした状態を防ぐために、政府はどのような対応をしようとしているのか。
問い このスマートメーターを将来利用する可能性がある全ての事業者を入れたオープンな使用決定を、なぜ、政府は行おうとしないのか。
問い なぜ、検針データを送るだけの端末を繋ぐために、インターネットや携帯電話網を利用するシステムではなく光ファイバーを東京電力が導入するようなことを政府は認めるのか。なぜ、TCP/IPが実装されないようなスマートメーターが利用されようとしているのか、政府はどう考えているのか。

答弁 経済産業省に設置された「スマートメーター制度検討会」においては、電気事業者のみならず、家電メーカー、通信事業者、学識経験者等の参加を得て、将来のより高度化された送配電網も視野に入れつつ、スマートメーターが満たすべき基本的な要件について検討を行い、その結果を平成23年2月に取りまとめている。基本的要件を満たすスマートメーターについては、特定電気事業者が電気の供給を行う上で必要な機能を備えていると考えており、一般電気事業者が基本的要件を満たすスマートメーターを導入することが必ずしも電力小売事業への参入障壁となるものではないと考えている。なお、基本的要件については、国内外の技術革新や電気事業制度の見直しの状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行っていくことが適当であると考えている。
また、現在、東京電力及び原子力損害賠償支援機構においては、東京電力が導入を検討しているスマートメーターについて、調達コストの抑制と透明性の向上の観点から、国内外の企業に対し、基本的要件を前提にした仕様に係わる提案を募集しているところ、東京電力及び機構においては、寄せられる全ての提案について、費用対効果や国際標準の動向も踏まえ、通信方式や外部接続性等について、徹底的に検証を行い、その結果を適切に当該仕様へ反映していくものと承知している。



自由民主党 自民党入党申し込み ごまめの歯ぎしり メールマガジン(応援版) ニコニコ動画ごまめの歯ぎしり メールマガジン(応援版) 河野太郎の著書

アーカイブ

河野太郎facebook 河野太郎インスタグラム
SSL GMOグローバルサインのサイトシール

河野太郎にメールする