一部修正 平成23年原子力事故による被害に係わる緊急措置に関する法律案

2011.06.07

6月4日付のブログに載せた、自民党の農水部会と経産部会が議員立法で提案しようとしている「平成23年原子力事故による被害に係わる緊急措置に関する法律案」の条文を衆議院法制局と確認したところ、一般担保よりもこの法案による国の求償権を優先する規定は盛り込まれなかった。

シャドウキャビネットの議論では、国がこの法案に基づいて行った仮払いによる東電に対する求償権は、電力債よりも優先的に弁済されることになるとのことだったが、そうするためには特例の条項が必要となる。その条文が現段階では法案に盛り込まれていないので、このままのかたちで提出されれば、国の求償権より電力債の方が優先される。

この法案が衆議院に提出されるのか、参議院に提出されるのか、現段階では未定。

この法案は、原発事故に関する損害賠償を国が東電に代わって仮払いすることと、地方自治体が設ける原子力被害応急対策基金に国が補助することを認める内容になっている。

原発の被害を受けた事業者や居住者に対して、この事故の損害の概算額の「十分の五を下らない政令で定める額」を国が仮払金として支払うこととし、国はその分を東電に求償する。

この仕組みにより、東電に代わって国が素早く賠償金を仮払いすることができる。

予算的には、二次補正で、仮払金分2000億円と原子力被害応急対策基金分3000億円の計上もあわせて求めていく方針がシャドウキャビネットで確認済み。



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