政府紙幣

2009.02.11

政府紙幣の議論が党内で盛んになってきた。
出すかどうかは別として、出せるかどうかは、出せる。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」によれば

第4条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
第5条 貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の6種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、1万円、5千円及び千円の3種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念賃幣ごとに政令で定める。
第6条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

つまり天皇皇后ご成婚五十周年や洞爺湖サミット開催記念などの名目で、政府は国家的な記念事業として閣議決定を経て、一万円札を発行できる。
発行枚数と素材は政令で決められる。

二兆円の定額給付金は、民主党が参議院で議決しないためにまだ出すことができないが、政府紙幣は法改正が必要ないので、定額給付金よりも簡単に発行できる。

かつて天皇在位六十周年を記念して十万円金貨が発行されたが、あれは特別法による。
もし特別法を制定すれば、例えば額面二十兆円の記念貨幣を発行して(素材は紙でもよい。二十兆円札ならば偽札は作られないだろうから)、日銀に一万円札に両替してもらうことだってできる。

予算案を編成した十二月とは経済状況が大きく変わってきている。第二次補正予算の関連法案はいまだに参議院で止められている。
そのために、定額給付金だけでなく、妊婦健診の十四回無料化や高速道路料金の引き下げ、自治体の公共事業支援の交付金、自治体による直接雇用による雇用対策のための基金などが執行できない。

第二次補正予算の関連法案の採決をいつやるか、参議院でもめているが、ちょっと違うのではないか。

経済状況は、第三次補正予算をどうするかという状況ではないのだろうか。
国会が不況を深刻化させるようなことは避けなければならない。
国会は駆け引きではなく、経済対策をきちんと議論するべきだ。



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