労働四法案のドタバタ

2008.12.25

民主党提出の労働四法案が本会議に上程される。否決。

まず、労働契約法の改正案については
一、民主党案では公布後三ヶ月以内に政令で定める日に施行することになり、現下の採用内定問題には対応できない。

二、内定取り消しに関しては、現在、既に労働契約法の解雇の規定が適用されるので、同じ内容を盛り込む必要がない。

三、採用内定通知が出された時点で、労働者側の意思にかかわらず労働契約が成立することになり、労使合意で契約が締結されたとする原則を変えることになる。

四、内定通知の発出イコール労働契約の成立ということになると、企業は内定を出さず、内々定に止めることになり、学生が不利を被ることが予測される。

派遣労働者などの解雇の防止に関する特別措置法案については
一、民主党案は、六ヶ月間のみの特別措置法案であり、政府は既に十二月九日から期間を限らずに雇用期間が短い非正規労働者も対象に追加しており、民主党案では期間が限定される。

二、民主党案では就職後二ヶ月経たないと助成金の対象にならなくなる。

三、民主党案では公布後二週間後に施行されることになり、年内に実施することができない。政府は既に雇用期間が非常に短い非正規労働者も対象とする措置を実施済み。

雇用保険法の改正案については
一、政府が二十一年度は雇用保険の保険料率を0.4%引き下げることにしているのに対し、民主党案では保険料率は現行のまま

二、政府は既に雇用促進住宅への受け入れ、最高186万円までの住宅入居初期費用などの貸与などを実施しているのに対し、民主党案では住宅支援の開始は公布後一ヶ月以内に施行と後ろ倒しになってしまう。

三、雇用保険の適用範囲について、民主党案では一定期間の勤務が必要とされ、保険料を支払ったのに給付を受けられないということが発生する。

有期労働契約遵守法案については
一、有期労働契約を締結できる事由を有期事業などに限るため、この法案が成立するとパートやアルバイトでの求人ができなくなり、労働市場が混乱する。

与野党がきちんと協議して政策を決定し、遂行するということができるはずだし、するべきだ。今回の四法案は、政策のすりあわせができなかった結果のドタバタだ。

野党から解散要求決議案なるものが出される。何で不信任案ではないのか。
しかも、解散を要求すると表で拳を振り上げておきながら、裏では年末早く休むために会期は二十五日までなのに二十四日にすべて案件を処理するということに与野党で合意している。
そりゃ、迫力も出ないだろう。
会期末にやれ不信任だ何だとやりながら、海外出張を入れているから会期を延ばせないとかいうことがよくある。
政局より政策ではないか。



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