2005年3月5日号

2005.03.05

湘南ベルマーレ、FC横浜に2−0で圧勝!
J2で第3位とこのまま行けばシーズン終了後のJ1への入れ替え戦が待っている。
(えっ、まだ一試合終わったばかりじゃないかって!?)
湘南ベルマーレが立ち上げた女子のソフトボールチームに所属する選手の勤務先をさがしています。
ベルマーレのソフトボールチームはアマチュアチーム(湘南ベルマーレのNPOに所属しています)
ですから、選手は働きながら練習することになります。練習場所は厚木市を中心に行います。当然、オリンピックの代表を目指す選手が中心になります。
毎日、三時までの勤務時間ということで給与その他の条件はご相談させていただきます。よろしくお願いします。

今回の臓器移植法の改正で、立法府が対処しなければならない問題に、臓器提供時の提供先指定を認めるかどうかということがある。
脳死からの臓器提供が行われる時に、臓器提供はするがこの臓器はだれだれに提供したいという意思表示を認めるかどうかということである。

むやみやたらと提供先指定を認めるべきではないと思う。容態が悪く、より臓器移植を急ぐべき人よりもまだ時間的に間に合う人が先に提供を受けることになりかねない。また、臓器売買などの温床にもなりかねない。

しかし、自分の息子が心臓移植を必要としている時に、父親が脳死になり、その心臓が他人に移植されるというのは忍びがたいという気持ちもあるだろう。

二親等以内の親族及び配偶者が臓器移植を必要としている時にかぎり、その者に対する提供先指定を認めても良いではないかと僕は考えている。
二親等以内というのは祖父母、両親、兄弟、子、孫である。それに配偶者を加えた範囲内で移植を待っているならば、その者に優先的に臓器を提供したいという気持ちがあれば、それは認めても良いのではないだろうか。
たぶんこれは極めてまれなケースであろう。極めて起きる確率が低いから、これを認めてもほとんど順番待ちのリストには影響がないだろうと思う。

ただし、だからといって臓器移植を待っている者の二親等以内の者は全て臓器提供をすべきだという社会的な風潮にしてはならない。

この問題は、現実に一件起きている。その時はルールがないからということで提供先の指定が認められたが、その後、ルールができるまで凍結とされ、厚生省の審議会で議論された。結論は、この問題は審議会ではなく立法府が答を出すべき問題であるということになった。だから今回の改正で、いずれにせよ何らかの答を国会が出さなければならない。



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