99年11月4日号

1999.11.04

遺伝子組換えの表示問題。
日本の消費者運動が試される。
本当に現実的なプランを作ることに参画できるのか、それとも、ただ、裏付けのない要求を叫ぶだけなのか。
混入率の議論が問題になっている。
まず、どうやって検査した率を使うのか。
PCR法にもバリエーションがいくつもある。
それぞれが自分のノウハウを持ち、企業秘密にして公開しない。
そのなかのどれかを選択するのか。
アメリカでは、PCRではない方法で、リトマス試験紙のように判別できるキットが400ドルで売られている。
その方法はしかもPCRより、混入率が低くでる。
何でもいいならば、みんなその方法で検査した混入率になるだろう。
まず何よりも先に公定法を決める作業部会が必要だという声がある。
次にだれが、検査するのかという問題がある。
農水省が自分の外郭団体が検査のノウハウを取得するまで、決定を延ばしているという雑音もあるが。
公定法と検査機関が決まってから、数値の議論という流れなのか。
大豆のIPは、現行で1.2%ぐらいの混入率から上も下もある。
98%と99%の差は、ブッシェルあたり4.75ドルと5.25ドルぐらいの差になるとの計算もある。
トウモロコシは、花粉の飛びが大豆より強く(最大で2キロだそうだ)、混入率は高くならざるをえない。
大豆とトウモロコシで個別に設定する必要があるのか。
EUは1%の混入率という素案を出した。しかし、決定ではない。
これも科学的な見地からまたまだつめるところは多い。
国際ルールとして統一すべきだとは思うが、トウモロコシを自給でき、大豆を食べない、つまり、大豆は搾油がメインで、菜種で代替でき、大豆かすを家畜の肥料として輸入すればすむEUと、大豆もトウモロコシも輸入する日本と戦略が違う。
EUは、完全に組換え反対に名を借りた農業戦争だし、日本は、基本的にはけんかを吹っかけている訳ではない。
EUは、非現実的なしきい値でもちっともかまわないが、日本は、現実的でなければならない。うーん。
ところで、農水省の省令案だと30cm2以下の容器、包装だと表示が必要ないが、それでいいのか。
ジュネーブ条約。
ゲリラ戦の捕虜や非戦闘員の取り扱いその他を定めるジュネーブ協定の追加議定書に日本は入っていない。
キルギスの人質事件をめぐって、この追加議定書に入っていないことで、なにか不具合があるのではないかと、取りざたされた。
まず、ジュネーブ条約は、サンフランシスコ平和条約を結ぶに当たり、一年以内にジュネーブ条約に加入することが日本に課せられた条件だった。
そこで、やむを得ず入った。
条約の批准に当たっては、期日ぎりぎりになって例の吉田茂のバカヤロー解散になってしまったため、国会承認が批准の後という例外的措置をとっている。
しかし、その後半世紀近くたつが、条約に基づく国内法の整備を何もしていない。
つまり、捕虜に関する規定だのなんだのは、有事法制であるということから、ジュネーブ条約を実行に移す法律を作れないでいるのだ。
そして、本条約の国内法もないのだから、追加議定書にはとても入れないということのようだ。
有事法制は、やはり、きちんと整備しておくべきではないか。
河野太郎事務所の外交研究会で、このジュネーブ条約に関する国内法を取り上げるように指示。
ちょっと荷が重いかな。



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