99年6月8日号

1999.06.08

大変大勢のみなさまからメールをいただき、ありがとうございます。
核の話しを聞きたいという人が非常に多く、喜んでいます。
31日のライブで歌ったところが、TBSとフジテレビに撮影されていて、朝のワイドショーと報道2001で流れたそうです。
ご覧になった方いらっしゃいましたら、ご感想を。
後援会の方から「お前は人前で歌ってはいかん」とお叱りを受けました。
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さて、通信傍受法に関する多数の質問がありましたので、お答えします。
Q 立会人が内容を聞けないのはおかしい。
A NTTの職員が立ち会うことが多いと思いますが、司法警察員、検察官でもない第三者が通信を聞いてしまうことは、プライバシーという観点からもおかしいと思います。また、通信の内容が犯罪の関連通信かどうかを判断するためには、犯罪の内容を詳しく説明しなければならず、立会人にとって重荷になります。
立会人は、令状に指定された電話番号が傍受されているか、録音その他がルールどおりに行われているか、などをチェックし、外形的な問題点があれば、意見を述べることができ、その意見は、裁判所に提出される書類に記載され、不服申立て、公判における証拠排除につながります。
また、すべての通信は、まず1分とか2分、傍受に該当するかどうかを判断するためのスポットモニタリングというのが行われます。立会人は、捜査員がきちんとスポットモニタリングをしているか、よこで、チェックすることになります。
Q 傍受中に新たに犯罪が浮かび上がったときは、令状を取り直すべきではないか。
A 傍受中に新たな犯罪が浮かび上がったとき、継続して、それを傍受するのはおかしいという議論があります。
それでは別件傍受になるではないか、と。
ということで、傍受中に他の犯罪が浮かび上がったとき、といっても、「短期一年以上」の犯罪(殺人、強姦、強盗、放火など)に限り、なおかつその犯罪が、現行犯といえるほど明白で緊急性を帯びているものに限ります。
さらに、そうした傍受が行われた場合、裁判所が事後審査を行い、用件を満たしていなければ削除します。
通信傍受法とは関係なく、現在の刑法、刑事訴訟法では、逮捕は、令状によることになっていますが、「長期三年以上」の罪は、「緊急逮捕」をして、事後に令状請求することが可能です。
ちなみに「長期三年以上」の犯罪と「短期一年以上」の犯罪は、どちらが重いのでしょうか。
「短期一年以上」の犯罪のほうが圧倒的に重い罪です。
「長期一年以上」とは、例えば私文書偽造の罪のように「三ヶ月以上五年以下」の懲役に処されるとありますが、このように刑の長い方(長期)が三年以上の罪です。
「短期一年以上」とは殺人のように「死刑、無期、又は三年以上」の懲役に処されますが、その短い方の刑期が一年以上という意味です。
意味分かります??
Q 通信を傍受した全員にその旨通知すべきでは。
A 通信を傍受するときにまず、出だしのスポットモニタリングで、傍受すべき通信かどうかを決めます。
傍受すべき通信は、すべて録音されます。(オリジナルは裁判所が保存します)
そして、事後に犯罪と関連のない部分は消された証拠用テープが作成され、これが捜査や公判に使われます。
この最後の捜査用テープに記録された人には、傍受があったことを通知します。
つまり、このテープに記録された人は、犯罪と何らかの関係があるわけですから、それがだれだか捜査して突き止めるわけです。
スポットモニタリングで関係ないとされた通信は、誰からの電話だかわからないケースが多いと思われます。
そのためだけに通信の相手を探しだし、通知するというのも変ですし、あなたの電話相手は今、警察に傍受されています、ということを犯罪と関係ない人に警察が通知してまわるのも、プライバシーの侵害ではないでしょうか。
同様に、仮に相手がすぐ特定できるような場合でも、それが犯罪と関連のない通信の場合、通知することによって、相手が傍受の対象になっているということを明らかにするのはプライバシーの侵害ではないでしょうか。
とりあえず、一番多かった質問への答えです。
尚、傍受は憲法違反だ(21条2項後段)という質問がありましたが、憲法の人権は、一定の内在的制約に服するということは、異論はなく、例えば、刑事訴訟法100条、関税法122条、監獄法46条、破産法190条などはすべてこの21条2項後段に内在的な制約をかけておりますです。ハイ。
六法全書をお読みください。
傍受で終始してしまった。



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