98年11月12日 遺伝子組換え食品特別号

1998.11.12

自民党の遺伝子組換え食品に関する勉強会の今後の議論のたたき台を公表します。
勉強会が最終的に案を取りまとめることになりますので、これは河野太郎私案として取り扱われます。
ご興味のある方に転送頂けると幸いです。
また、この案に対するコメントは こちら までお寄せください。
但し、議論の過程でもあり、コメントなどにお答えをすることはできません。
その点、ご容赦いただきますようお願いします。

遺伝子組換え食品の表示に関する基本方針案(河野太郎私案)

用語の定義
遺伝子組換え品種 遺伝子組換えが行われた品種、例えば日持ちするトマト
遺伝子組換え作物 遺伝子組換えが行われた品種を含む農作物で、遺伝子組換え品種と非遺伝子組換え品種が分別されていないもの、たとえば大豆

1. 遺伝子組換え品種に対し、政府による安全性の適合確認を立法で義務付ける
2. 安全性の適合確認の無い遺伝子組換え品種の販売、加工、輸入を禁止する
2-1 既知のアレルゲンに関する遺伝子を組換えた品種の販売、加工、輸入は禁止する
3. 安全性の適合確認の申請書を、適合確認終了時に電子情報の形で一般公開することを法制化する
  但し、企業秘密にあたり、公開の対象外であるべきものがあればそれを除く
4. 商品選択のための情報提供を目的とする表示を遺伝子組換え品種に義務付ける
4-1 組成、栄養源、用途などに関して従来のものと同等でない遺伝子組換え品種の表示は義務表示とする
4-2 動物由来の遺伝子を組換えた品種の表示は義務表示とする
4-3 実質的同等な遺伝子組換え品種に関しては、時限的に表示を義務付ける
4-3-1 生産・流通段階で組換え品種と非組換え品種が分別されていない作物は、
  「遺伝子組換え作物である」旨を表示する
4-3-2 遺伝子組換えが行われた品種のうち、生食に供されるものに関しては、「遺伝子組換え品種である」旨を表示する
4-3-3 遺伝子組換えが行われた品種を含む作物のうち、遺伝子組換えが行われていない品種に関しては、「遺伝子組換えではない」旨を任意に表示することができる
4-4 遺伝子組換え作物又は遺伝子組換え品種由来の食品であっても、蛋白質を含まないものは表示の対象外とする
4-5 遺伝子組換え作物又は遺伝子組換え品種を主原料とする加工品には「遺伝子組換えXXを原料に使用している」旨を表示することを時限的に義務付ける
4-5-1 遺伝子組換え品種が主原料に使われている加工品のうち、遺伝子組換え品種
  を使っていない加工品に関しては、「遺伝子組換え品種を原料に使用していない」旨を任意に表示することができる

以上



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